大阪の弁護士で離婚相談をしたが行政書士で解決した 大阪在住30代女性

大阪で離婚相談を何社も受けたがピンとこなかった

今回の事例は、弁護士事務所など複数社に離婚相談を受けに行ったが、法的効力がどうのこうの話で訳が分からず行政書士オフィス大石に来られた結果すんなり解決できたという事例です。

依頼主は、大阪市にお住まいの子どものいない30代女性。

離婚相談の理由は「主人から離婚してほしいと言われたけど、浮気しているがハッキリした証拠はない状態で、どのように離婚すればいいのか悩んでいる。」ということでした。

現状を更に詳しく聞くと、ご主人からは財産分与として1000万円払うといわれているようで、奥様は、それを払ってくれたら離婚届けを出すという口約束をしている状態だそうです。

1000万円は、不動産を売却し、ローン残額を返済して折半すると考えると、その二分の一よりはかなり多いそうです。

公正証書について知りたくて、ここまではいろんな弁護士事務所で話をしたそうでしたが、「法的効力●●…、1000万円を守った方がいい●●…」とよく分からない話をされ、全然ピンと来ていなかったようです。

ただ、女性は公正証書作成を望まれていて、公正証書については、明確な回答が得らないまま行政書士オフィス大石に相談に来られました。

このまま公正証書にしても強制執行できる効力はない

ここまでの離婚相談で奥様からのお話から出てきた疑問点を簡単にまとめて依頼主の奥様に伝えました。

 

  • 不動産を売却した後の金額の半分が想像よりも少ない場合も同じ金額なのか?
  • 想像していた以上に高値で売却できた場合は増額されるのか?
  • 1000万円の支払いは、支払い方法や支払日、期限などが明確に決めることができるのか?
  • 浮気のことを言っていたが、証拠をつかんでから有利に離婚したいと考えているのか?

 

これら4つの疑問をそのまま奥様にお伝えしたところ、回答していただけました。

不動産の売却金額による増減について

1000万円という金額は、不動産を売却し、ローン返済して折半したと考えた金額よりかなり多いということで、それに女性の生活費とするものを足しての1000万円という金額だそうです。

この1000万円は売却金額に応じて変動するか?を質問したところ、「いくらで売れようが1000万」と決まっているとのことでした。

 

この金額については、公正証書に強制執行の効力を持たせるためには必要だったのでお聞かせいただいたことを説明しました。

1000万円の支払いの詳細について

回答としては、「まだそこまで細かくきまっていないです。」ということでした。

 

そこで、強制執行のできる公正証書を作成したい場合は、金額が明確になっていること以外にも、1000万円の支払い期限、支払い方法も決める必要があることをお伝えしました。

 

いつまでに払ってもらえるのかについては不動産の売却ができるかどうかに関わってくるため、今すぐに決められないことが多いのですが、そこに関してはどうですか?と聞いてみたところ、「売却時期は決まっていない」ということでした。

 

今わかることだけでは、強制執行できる公正証書にはならないため、ご主人と再度相談をして、売却時期が明確になり、1000万円を受け取れる日がわかるようになった時に作成するか、もしくは強制執行できなくてもよいのであれば、今でも作成することはできることをお伝えしました。

 

すぐに作成を希望されていたので、今の段階で、強制執行の力をもつ公正証書とするには、何を決めればいいかをお伝えしました。

 

これが一番ききたいことのようでした。

 

結果的には、ご主人に相談をして、不動産の売却時期は関係なく、いつまでに支払うという期日を決められ、公正証書に入れることができました。強制執行の力をもつ公正証書です。

ご主人の浮気のことについて

お話の流れからの想像では、慰謝料もできれば受け取りたいと考えているのかな?と疑問に思っていました。

 

そこで、浮気をしている証拠はないが、浮気をしていると強く感じているということでしたが、その浮気については何かしたいと考えているのですか?と聞いてみました。

 

奥様からの回答は、離婚に応じるのだから浮気をしているかどうかだけはハッキリ聞きたいという思いがあり、離婚後にそのことについて話すという約束の内容も入れたいと考えているということでした。

 

この問題に関しては感情も含まれるのでムズカシイ問題ですが、現実的なことをお伝えすると、今現状の1000万円を払ってくれる条件は、生活費としての部分も多くいい条件だと思われます。

 

浮気の証拠を掴んで慰謝料の請求をして争っても、現実的には、生活費として受け取られることになっている金額のほうが、慰謝料より高額だと思われ、慰謝料を請求して受け取ることになっても、この生活費も受け取れるとはなかなか思えない状況でした。

 

また、公正証書はお互いが同意をしたことのみ入れる書面のため、その内容をご主人に同意してもらう必要がありますが、ご主人は浮気について否定されている状態でした。

 

その内容を公正証書に入れることを同意していただければいいですが、同意してもらえない場合は、入れることができないことをお伝えしました。

考えられた結果、「公正証書を作成した後に聞いてみます。」ということになり、公正証書には入っていません。

 

まとめ

公正証書は強制執行ができるものだと知っていても、強制執行できる効力を持たせるには条件があることをご存知ない方がほとんどです。

 

今回、弁護士事務所に離婚相談に行って公正証書について聞いて、何を言われているのか全く分からない状態だということでしたが、しっかりと公正証書について、わかりやすい言葉で説明をすると、理解していただけました。

 

費用も想像以上に安く済んでよかったというお声もいただきました。

 

大阪の離婚相談は行政書士オフィス大石の1時間無料相談をお気軽にご利用ください。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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