
「主人の不倫が原因で離婚をすることになったので、公正証書作成について依頼したいです。」とご連絡をいただき、事務所に来ていただきました。
離婚の状況をおききすると、公正証書に入れる内容は話し合ってある程度は決められていて、公正証書の作成後、すぐに離婚届けを出すということでした。
公正証書に入れる内容はお2人で既に話し合いのもと決められていました。
他の内容もありますが、主なところは3つです。
上記のうち「不動産の所有について」と「財産分与と慰謝料について」の2つは、その内容でよかったのですが、ご主人が他界した場合のことについては、相続財産からのことになり、離婚公正証書ではない内容を含んでいたので、それはご主人が遺言書を作成されての内容となることをご説明しました。
ここからお話させていただきます。
お2人の共有財産であるご主人名義の不動産はご主人がそのまま所有すると決められていました。
ただ、色々と話し合った結果のようで、ご主人がご自宅で大型犬を飼っているらしく、この家でないと世話をしづらい状態でした。
奥様はそのまま家に住みたいと思っていたそうですが、ご主人から「この家でないと犬は飼えないから、家を自分のものとする代わりに財産分与としてその分をお金で支払うのはどうか?」と提案があったそうです。
結果的に奥様はその提案を承諾され、家はご主人がそのまま犬と共に住むこととなりました。
家を渡す代わりに得る財産分与については、高額なため分割払いとなっていて、分割による支払いとして、公正証書に金額・支払い方法など必要事項が入っています。
また、不倫に関しての慰謝料の分割による支払いについても記載されています。
ご主人の生命保険の受取人は奥様でしたが、ご主人が財産分与と慰謝料の分割払い期間中に他界した場合は、もらえるはずのお金がもらえなくなるのは困ると考えたようでした。
離婚後、生命保険の受取人の変更をされることも考えられ、生命保険の解約および受取人の変更はしないでほしいという要望を、ご主人に伝えたところ合意されました。
更に、ご主人が他界した場合の財産分与の残額については、相続財産から支払うとお2人は合意されていました。
ただ、お2人が決めた相続財産からの支払いについては、離婚公正証書ではなく遺言書でなければ効力がない内容であり、公正証書には「遺言書を残すことを確約する」という内容になっています。
後日、ご主人は約束通りに遺言公正証書を作られました。
離婚公正証書で、どちらかが他界した場合について記載することはあります。
しかし、今回は相続財産からも受け取れるようにすると決められていましたが、その詳細内容は離婚公正証書ではなく、遺言書に入れなければ相続財産から受け取ることができないものでした。
離婚公正証書に入れたい内容は人ぞれぞれですが、今回のように離婚公正証書に入れることができない内容もあります。
これはプロ(行政書士など)に相談しなければ判断が難しいところです。
そのため、どれだけ些細な内容であっても、離婚公正証書については行政書士などにご相談いただくことを推奨します。
大阪で離婚公正証書の作成をお考えであれば、行政書士大石にお気軽にご相談ください。
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