再婚時の養育費の変更について公正証書に細かく記載 30代京都女性からの依頼

今回の離婚相談内容

「離婚をすることになり、公正証書を作成するので、作成サポートをお願いしたいです。」というお問い合わせをいただき、作成サポートをさせていただいた事例です。

公正証書に入れる内容については、ご夫婦でかなり詳細に決められていましたが、決めた内容がどちらかにとって不利な状態になることを避けるためにも、直接ご夫婦で公証役場にいかず、行政書士に依頼をすると決めたそうです。

公正証書に記載する具体的な内容は以下の4点が主なものでした。

  • 養育費の支払いや金額変更する場合などの条件について
  • 財産分与として共有名義の不動産の所有権(持分)移転
  • 保険金の受取人の変更について
  • 離婚に関わる諸費用について

これらの内容について、文章にするために、詳細をヒアリングをしました。

公正証書に記載する文章の原案を作成

養育費の支払いや金額変更する場合などの条件について

養育費について、毎月の支払額および支払い方法などの必要なこと、再婚や事情の変化(経済状況の変化含む)による養育費の金額変更について詳細に決められていました。

 

具体的には、どちらかが再婚した場合は、一方の申し出により協議の上、養育費の金額を変更(増減)するとし、変更する場合は再び変更した金額で公正証書を作成すると決められていました。

 

また公正証書を新しく作成するまでの間は、変更前の金額を支払うとされていました。

財産分与として、共有名義の不動産の所有権(持分)移転

奥様とご主人は共有名義 割合5:5で一戸建て住宅を所有されていましたが、離婚に伴い、ご主人の持分を奥様に分与するとされていました。

 

その清算金として奥様からご主人へ、いくらかを支払う(金額は相談後に決められました)と決められていました。

保険金の受取人変更について

ご主人が加入している生命保険の受取人は奥様でしたが、離婚後、受取人を子どもに変更すると決められていました。

この内容についても、公正証書にも記載されています。

離婚に伴う諸費用について

離婚に伴う諸費用全てを折半するとされていました。

諸費用というのは、下記のものです。

  • 公正証書作成に伴う費用
  • 不動産の所有権移転に必要な費用
  • その他、手続きなどに発生する費用など

ご主人は引越しすることになるので、引越し費用も諸費用と考えられていました。

まとめ

公正証書の作成サポートを長年していますが、今回ほど詳細に内容を決められていたケースはほとんどありません。

詳細に決められているようで、決められていなかったり、無理なことを決めていたりすることが多いです。

公正証書作成サポートにおいては、そのあたりをきっちり決められるよう、無理なことはどのようにすれば可能になるかをアドバイスしています。

 

今回の公正証書の作成サポートに関しての依頼主の目的は、お互いのどちらかが不利になるような内容がないかの確認でしたが、詳細に決められていたとはいえ、詳細ゆえにぬけている部分があったりしていましたため、そこをお伝えしながらサポートしました。

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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