「離婚をすることになり、公正証書を作成するので、作成サポートをお願いしたいです。」というお問い合わせをいただき、作成サポートをさせていただいた事例です。
公正証書に入れる内容については、ご夫婦でかなり詳細に決められていましたが、決めた内容がどちらかにとって不利な状態になることを避けるためにも、直接ご夫婦で公証役場にいかず、行政書士に依頼をすると決めたそうです。
公正証書に記載する具体的な内容は以下の4点が主なものでした。
これらの内容について、文章にするために、詳細をヒアリングをしました。
養育費について、毎月の支払額および支払い方法などの必要なこと、再婚や事情の変化(経済状況の変化含む)による養育費の金額変更について詳細に決められていました。
具体的には、どちらかが再婚した場合は、一方の申し出により協議の上、養育費の金額を変更(増減)するとし、変更する場合は再び変更した金額で公正証書を作成すると決められていました。
また公正証書を新しく作成するまでの間は、変更前の金額を支払うとされていました。
奥様とご主人は共有名義 割合5:5で一戸建て住宅を所有されていましたが、離婚に伴い、ご主人の持分を奥様に分与するとされていました。
その清算金として奥様からご主人へ、いくらかを支払う(金額は相談後に決められました)と決められていました。
ご主人が加入している生命保険の受取人は奥様でしたが、離婚後、受取人を子どもに変更すると決められていました。
この内容についても、公正証書にも記載されています。
離婚に伴う諸費用全てを折半するとされていました。
諸費用というのは、下記のものです。
ご主人は引越しすることになるので、引越し費用も諸費用と考えられていました。
公正証書の作成サポートを長年していますが、今回ほど詳細に内容を決められていたケースはほとんどありません。
詳細に決められているようで、決められていなかったり、無理なことを決めていたりすることが多いです。
公正証書作成サポートにおいては、そのあたりをきっちり決められるよう、無理なことはどのようにすれば可能になるかをアドバイスしています。
今回の公正証書の作成サポートに関しての依頼主の目的は、お互いのどちらかが不利になるような内容がないかの確認でしたが、詳細に決められていたとはいえ、詳細ゆえにぬけている部分があったりしていましたため、そこをお伝えしながらサポートしました。