
「離婚をすることになったので公正証書をつくりたいのですが、公正証書にどんなことを入れられるのかわからないから相談したい」とお問合せをいただき、公正証書の内容についての無料相談を行いました。
来られた相談者は、3歳の子どもが1人いる20代の女性で、まず離婚の状況から順にヒアリングしていきましたが、あまり言いたくないように思えたので、公正証書に入れたい内容について詳しく聞かせていただきました。
※離婚の状況を聞かせていただく理由は、背景が分かる方が具体的なアドバイスができるためであり、あまり聞かれたくない方には詳しくは聞かないようにしています。
また、相談者は離婚時年金分割の3号分割が可能でした。3号分割は相手の合意は必要なく、離婚後にどちらかが手続きをすることでできるので、そのことをお伝えさせていただきました。
具体的に女性が知りたかったことは、この3点でしたので、まずはこの3点について詳しくご説明させていただきました。
子どもの入学や教育にかかる費用や、子どもに万が一の事故や病気の時の費用について決められる方が多いことをお伝えさせていただきました。
入学金や学費などは、今、費用が明確にわからないので、折半する、どちらかが払う、割合を決める等いろいろですよ。と補足で説明させていただきました。
相談者は、「子どもと会うの日は、女性の休日かつ半日」とお二人の間で決めていたようです。ただ、このように細かく決められるものかを知りたかったそうです。
半日というものは人によって感覚が違うので、どのくらいの時間を想定していますか?と質問させていただきました。
相談者自身も具体的に半日の時間がよくわからなかったため、「およその時間を決めたほうが後々時間でもめたりすることがなくなりますよ。」とお伝えさせていただきました。
他に相談者はいろんなことを考えられていました。
様々な細かい思いがありましたが、「面会交流についてはこうしなくてはイケナイというものはないので、お二人で話し合って合意をしているのであれば、通常は入れられます。」とお伝えさせていただきました。
ただ、お父さんと子どもの面会は子どもの権利でもあるので、子どもがお父さんと会いたいといった時は、子どもの気持ちを尊重して、会わせてあげてくださいね。とお伝えさせていただきました。
公正証書の原案には、その内容も入れます。
相談者の手元にあるご主人名義の口座の残高をすべて財産分与としてもらうことは決まっているんですけど、これって書いた方がいいの?というのが具体的な質問でした。
大石からは、公正証書には「清算条項」という「今後、お互いに何らの請求もしない」内容が入りますが、離婚に関して決められたことであり、後で払った払っていないの揉めごとを避けるためにも、書いた方がいいですよ。とお伝えさせていただきました。
公正証書はお二人で決めたことであれば、公序良俗に反しない限り、ある程度のことなら入れることができまが、公正証書を作成する公証人の判断による場合があります。
どちらにしても、公正証書の作成時には、お2人でシッカリと離婚後のことについて話し合いを行うことが大切です。
行政書士大石は夫婦カウンセラーの資格を持っており、お2人で事務所に来ていただいて話し合ってその場で決めていただくこともしやすいよう配慮をしています。
※行政書士は相手方との交渉はできません。
お気軽に公正証書について相談してくださいね。