何かあったときの親権の変更について公正証書に記載した事例 堺市30代女性

今回の離婚相談内容

公正証書の作成にあたって、「面会交流や親権者のことについてどのようにすればいいのか分からないから相談したい。」とお問合せいただき、公正証書の作成サポートをすることになった事例です。

相談時に離婚の状況などのヒアリングをすると、公正証書を作成することは決められていて、公正証書に記載したい内容もある程度は決められていました。

ただ、お問合せをいただいた「面会交流」と「親権者」の2つについては、内容を決めかねているようで、どのようにしたいのかを詳しくヒアリングをさせていただきました。

面会交流と親権者で悩んでいたこと

面会交流について

将来考えられる再婚などの環境の変化を踏まえて、子どもの混乱を避けれるようにしたいので、会える環境をできれば指定したいと考えている。

親権者について

「子どもが未成年の間に私が死亡した場合等は子どもはどうなるんですか?旦那が引き取ることになるんですか?」と心配されていました。

子どものことを考えて、いろいろ心配されていたようです。

他に決めていたこと

財産分与について

  • お互いの預貯金はそのままにすること
  • 別に主人から財産分与として現金を振込してもらうこと
  • 奥様名義の車は奥様のもの

養育費について

  • 月々の支払額
  • 子どもが満22歳に達した翌年の3月まで支払ってもらうこと
  • 小中高および大学入学時に祝い金15万をもらうこと
  • 進学についての費用は別途協議すること

財産分与および養育費はお金が絡む内容になるので、公正証書が適切な力を持つように、支払いに関しては期間や支払日・振込先などを更に詳しくヒアリングしました。

面会交流と親権者について公正証書に入れる

子どもの混乱を避ける面会交流について

子どもの混乱を避けるために考えられていたのは2つです。

 

  • 今住んでいる家(離婚前に住んでいた家)では子どもと会わないで欲しいということ。
  • ご主人が再婚した場合は、再婚相手やその家族と子どもを会わせないで欲しいということ。

 

それ以外は、決まっていなかったので、面会交流の頻度についても聞いた上で文章にしました。

 

奥様が親権の行使ができなくなった場合の親権者について

これについてはどのようにしたいのかをヒアリングすると、ご主人に子どもを見てほしいと望んでいました。

 

そういうことであれば、ご主人にそのことを伝え、親権と養育監護をどのようにするのかを決めたほうがいいですよとお伝えして、親権と養育監護について説明しました。

 

結果的に、ご自分が死亡、入院等により監護養育することが不可能となった場合は、ご主人が代わって監護養育し、親権を行うことが不可能になった場合は、ご主人が家庭裁判所に親権者を自分にする親権者変更の申立をすることにご主人も同意されました。

まとめ

公正証書は、自分では望んでいるのに、言葉で明確に説明しきれない想いがあれば、文章にしておいた方がいいこともあります。相手も合意していればにはなりますが。

 

文章にしづらい要望や合意内容について、離婚に関する公正証書の作成サポートの実績が多い行政書士であれば、「例えばこういうことですか?」といった具合に、間違った解釈をされることなく想いを反映する適切な文章に変換することができます。

 

そして、結果的に公正証書は、その力を適切な形で使えるものになります。

 

離婚公正証書を適切に作成したい方は行政書士大石にお任せください。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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