
公正証書の作成にあたって、「面会交流や親権者のことについてどのようにすればいいのか分からないから相談したい。」とお問合せいただき、公正証書の作成サポートをすることになった事例です。
相談時に離婚の状況などのヒアリングをすると、公正証書を作成することは決められていて、公正証書に記載したい内容もある程度は決められていました。
ただ、お問合せをいただいた「面会交流」と「親権者」の2つについては、内容を決めかねているようで、どのようにしたいのかを詳しくヒアリングをさせていただきました。
将来考えられる再婚などの環境の変化を踏まえて、子どもの混乱を避けれるようにしたいので、会える環境をできれば指定したいと考えている。
「子どもが未成年の間に私が死亡した場合等は子どもはどうなるんですか?旦那が引き取ることになるんですか?」と心配されていました。
子どものことを考えて、いろいろ心配されていたようです。
財産分与および養育費はお金が絡む内容になるので、公正証書が適切な力を持つように、支払いに関しては期間や支払日・振込先などを更に詳しくヒアリングしました。
子どもの混乱を避けるために考えられていたのは2つです。
それ以外は、決まっていなかったので、面会交流の頻度についても聞いた上で文章にしました。
これについてはどのようにしたいのかをヒアリングすると、ご主人に子どもを見てほしいと望んでいました。
そういうことであれば、ご主人にそのことを伝え、親権と養育監護をどのようにするのかを決めたほうがいいですよとお伝えして、親権と養育監護について説明しました。
結果的に、ご自分が死亡、入院等により監護養育することが不可能となった場合は、ご主人が代わって監護養育し、親権を行うことが不可能になった場合は、ご主人が家庭裁判所に親権者を自分にする親権者変更の申立をすることにご主人も同意されました。
公正証書は、自分では望んでいるのに、言葉で明確に説明しきれない想いがあれば、文章にしておいた方がいいこともあります。相手も合意していればにはなりますが。
文章にしづらい要望や合意内容について、離婚に関する公正証書の作成サポートの実績が多い行政書士であれば、「例えばこういうことですか?」といった具合に、間違った解釈をされることなく想いを反映する適切な文章に変換することができます。
そして、結果的に公正証書は、その力を適切な形で使えるものになります。
離婚公正証書を適切に作成したい方は行政書士大石にお任せください。