養育費の変更を想定した公正証書を作成 | 大阪市40代女性からの依頼

今回の離婚相談内容

「公正証書を作りたいと思い、相談したいので伺ってもよいですか。」と、お問合せフォームから連絡をいただき、まずは無料相談として当事務所に来られました。

当事務所にはご夫婦お二人で来られ、すぐにでも依頼をしたいという思いがあったようですが、どういう人が対応してくれるのかという心配も少しあり、無料相談として来られたようです。

結果的には、お会いして直ぐに依頼をしたいということで、現在の状況などのヒアリングや公正証書に入れたいことなどを詳しく聞かせていただきました。

公正証書に入れたい内容および相談内容は、「養育費のこと」「面会交流のこと」の2つで、既に内容はお二人で決められていました。

公正証書にする際には「離婚の合意」や「慰謝料のこと」、「親権者・監護権者」や「財産分与」など、公正証書に入れる必要がある内容等は、お聞きした上で原案でフォローしています。

また、「養育費についてですが、状況によって増減することもあると考えていますが、養育費の変更についても書けますか?」という相談もありました。

具体的に決められていたことについて

養育費について決めていたこと

お二人では毎月●万円を子どもが20歳になるまで支払うかを決められていました。

また、子どもが大学に進学するときは、養育費の延長と金額を協議して決めることも決められてました。

 

これだけでは強制執行対象とはならないので、養育費の支払い方法と支払い期日といつから支払い開始かをその場で決めていただき、公正証書の原案に含めました。

 

更に、過去の公正証書の作成経験から、学費・入学金について決めている方も多いので、それはどうしますか?とアドバイスをさせていただきました。

 

また、奥様から「経済状況により、養育費の金額を変更することを想定しているので、増減等の協議ができる内容にもしておきたい。」ということで、お二人の要望に合った文言をいれました。

 

養育費の変更を想定した以下の約束をいれました。

・原則、どちらかが協議を申し出た日から1か月以内に変更する額を決めること

・変更した金額による支払いは変更後の金額を決めた日の次の支払いからとする

・変更についての協議中に支払日がきた場合、それについても協議して決める

 

面会交流についてのこと

子どもは15歳で、自分で判断でき、自分で会いに行くこともできるので、自由に会ってもいいと決められていました。

これに関しては特に追加で入れる内容もなかったので、文章にして入れました。

 

養育費の変更についての補足情報

離婚の際に養育費の金額を決めていたとしても、支払う側の経済状況が著しく悪化した場合、減額もあり得るという判例が過去にでています。

しかし、容易に変更できるわけではありません。

 

今回の事例は、お二人が将来的な養育費の変更を想定されていて、二人で協議をして変更した後の内容を決めると合意されていたので、その際のことについて入っています。

 

母子世帯の約7割の女性が養育費を受け取れていない現状からすると、養育費の金額の変更について協議できるという状況をつくるのは、支払いを長く続けてもらう上でも大切な配慮といえます。

 

公正証書の作成サポートについては大石にご相談ください。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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