「公正証書をつくろうと思ってるんで、作成サポートをお願いしたいんですが…。」とご連絡をいただきました。
まずどんな状況かを確認するために、事務所に来ていただきました。
その時の状況と背景は、「旦那の不倫が原因で離婚をすることになったんですが、実は私は2回目の離婚になるんです。前は離婚協議書を作成したけど、元旦那から分割による支払いが止まった体験があるんです・・・。だから、今回はしっかり公正証書にしたいと思っています。」とのことでした。
公正証書は、お互いの同意がないと作成ができないので、「ご主人は公正証書の作成について同意されてますか?」と質問しました。
ご主人も同意済みということで、公正証書作成サポートのためにヒアリングを行いました。
公正証書に入れると決めていた内容は以下の3点でした。
この内容をヒアリングさせていただきました。
まず最初に、入れることを決めていた3点について、詳細を教えていただきました。
当初、財産分与と慰謝料の合計金額から毎月の支払金額を決められていました。
ただ、奥様は、ご主人がバイク通勤のこともあり、万が一事故にあい、慰謝料と財産分与の支払いが受けられなくなってしまった場合をかなり心配されていました。
実際に、同じような心配をされている方もあるので、「奥様がご主人が加入している生命保険の受取人になっている場合は、変更や解約をしないということで安心されたりしますよ。」とお伝えさせていただき、後日ご主人の同意を得られました。
ただ、それでも不安に思われていました。
さらに、「財産分与は相続の対象にはなりませんが、慰謝料は相続の対象になるので、最初に財産分与の支払いをしてもらうのはどうですか?」とアドバイスをさせていただきました。
※このケースは金額が通常よりも高額でした。
結果的に、ご主人も同意されアドバイス通りの内容になりました。
家は共同で購入したようですが、名義はご主人であり、離婚後ご主人がそのまま住まれ、住宅ローンの残ローンはご主人が返済すると決まっていました。上記財産分与は、この持ち家から計算されたものです。
奥様の引越し費用については、ご主人が負担すると決まっていました。
引越し費用はわからないため、引越し費用を負担するという合意だけの記載となりました。
今回は、支払いが途中で止まったらどうしようと大変心配されていたので、慰謝料は相続の対象になるが、財産分与は相続の対象にならないことを、アドバイスしました。
今回の公正証書はご主人が同意をされたたため、ここまで書くことができましたが、公正証書(公正証書にしない離婚協議書もそうですが)は一人の想いで作成できるものではなく、必ず双方が同意をしている内容を記載しなければなりません。
そのため、同意が得られないことがある場合等、話し合いが長引くこともあると思います。
だからこそ、離婚公正証書の経験が豊富な行政書士大石では、状況に応じたアドバイスをしています。
離婚公正証書の作成サポートは行政書士大石にご相談ください。