
離婚しようと思ってるんですけど、公正証書についての相談をしたいとお電話をいただき、事務所に来ていただきました。
事務所では、「今はどういった状態ですか?お話はできている状態ですか?」と最初に質問しました。
状況を整理すると、「ご主人が不倫をして、不倫相手と住んでいる状況で、離婚はご主人から言い渡された。」とのことでした。
奥様は、離婚を受け入れる気持ちで、慰謝料のことをメインに話を進めている状況でした。
離婚相談を進めていくうちに、奥様から「公正証書の強制執行能力だけでは不安なので、慰謝料に保証人をつけたいんですけど、それは可能ですか?」等の質問を受けました。
まず、保証人のことについては、「保証人になってくれる人があれば可能ですが、離婚に伴う支払いについての保証人を見つけるのは難しく、もし可能性があるとすれば、ご主人のご両親ぐらいだと思いますよ。」とお伝えしました。
後は細々とした相談が多数ありましたが、書けないことばかりなので控えさせていただきます。
ここからは離婚に伴う慰謝料の保証人について少しご説明します。
先ほどもお伝えしましたが、保証人になってくれる人が決まっている場合でない限り、相手側の両親以外で保証人になってくれる人はまずいないと考えたほうがいいと思います。
ただ、不倫が原因となった離婚の場合、不倫相手が保証人になることは考えられます。
離婚に伴う慰謝料の保証人というのは何度もお伝えするように、見つけるのは難しいです。
そのため、保証人をつけたいと考える方でも、現実にはなかなか難しいため、保証人のことはあきらめて離婚する方は多いです。公正証書を作成されるのであれば、その書面の力もありますし。
今回の方は、慰謝料の保証人をつけられるのなら、どうしてもつけたいと保証人にこだわられていて、保証人が決まるまで離婚届を出さないともお考えでした。
ご主人のまわりに保証人になる方がいるわけではないようでしたので、奥様が保証人を絶対に見つけるという前提であっても、見つかるまで離婚届を出さないとしてしまうと、何年もそのままになってしまい、奥様がある程度納得のいく金額の慰謝料を払うと言っている側の気持ちや事情が変わる可能性もあります。
また、離婚をする一方が再婚をする前提の場合は、再婚予定の相手と離婚予定のパートナーに心的負担をかけることにもなるのではないでしょうか。
慰謝料が発生しているのですから、離婚に至ってしまったことについて、相手は有責ですが、だからと言って、無理な要求をいつまでも通そうとしても、それは双方にいいようにはならないように思えます。
離婚はムズカシイ要求を与えすぎると、離婚についての条件もそのままでいかなくなる場合もあります。
離婚を決めているのなら、次の生活に向けて進んだ方が、自分の時間を更に有意義なものとすることができるのではないかと思います。
離婚に関してのご相談は、女性行政書士が多くの離婚に携わっている大石をご利用ください。
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