不動産の売却時期が事情により定まらない時に公正証書の作成 西宮市の女性

今回の離婚相談内容

今回は女性から「勢いで離婚届けを出してしまったけど、慰謝料や不動産のことがあるので、今から公正証書にしたいと考えてるんですが」という電話をいただき、公正証書の作成サポートをさせていただいた事例です。

まず、公正証書の作成にむけて、合意している内容の確認をさせていただくと、4つのことがでてきました。

  • 慰謝料は300万で分割で毎月支払うことが決まっている(月々の料金は未確定)
  • 不動産の売却はするが、引越しの時期に合わせて行うと決めている
  • 離婚後から売却までの期間の住宅ローンは元ご主人が返済することが決まっている
  • 不動産が売れたときの余ったお金は折半すると決めている

ただ、慰謝料に関しては、月々の支払額や支払い期間、支払い方法、月々の支払期限を決めなければ、強制執行の対象にならないことをお伝えしました。

また、不動産の余ったお金を折半ということですが、ローン残額より売却額が少ない場合、ローンが残ると思いますが、その場合のことは決めていますか?ということも確認させていただきました。

更に細かいことを確認して、公正証書に入れる内容が決まりました。

  • 固定資産税をどうするか
  • 家財道具をどうするか
  • 財産分与について決めたことはあるか

※子どもは既に成人して、お仕事もされているため、養育費はありませんでした。

内容の確認後に依頼者が決めたこと

慰謝料について

300万円の慰謝料の支払いに関しては、離婚後に女性が住む間の住宅ローン返済も考慮して、月3万円の100回払いにすると決められました。

 

支払い期限に関しても、毎月末日と決められました。

不動産について

売却後に住宅ローンが残った場合

元ご主人が残った残債はすべて負担すると決められました。

女性の引越し時期に関して

元々、子どもと住む予定ではあったものの、離婚直前に子どもの転勤が決まったため、女性も別の場所に引越しをすることになったそうです。

 

ただ、専業主婦だったことで、現在ご自身の収入がないため、賃貸マンションを借りることができず、女性の引越し時期は未定です。

固定資産税について

売却できるまでの間に固定資産税は、元ご主人がすべて負担すると決められていました。

家財道具について

現状は住んでいるため、家財道具については別途協議して決めるとなりました。

財産分与について

財産分与は特に大きなものはなく、それぞれの銀行の預貯金はそれぞれのものと決められました。

公正証書に入れる内容は行政書士などに確認してもらうのが理想

今回の事例でもそうですが、大きな部分では2人で決められていましたが、細かな部分が決まっておらず、慰謝料に関しては、強制執行の対象になるのに必要な確定事項が決まっていませんでした。

 

不動産に関して、ローンが残った場合の想定や固定資産税のことも決めていなかったため、後で問題になる可能性もありました。

 

 

行政書士大石にご相談をいただいたことで、こういった問題を事前に回避することができ、依頼主にとってもスムーズに最適な公正証書の作成ができました。

 

細かく決めなければならないことは、その人の状況によるので、公正証書を作る際は行政書士等にご相談いただくをオススメします。

 

 

行政書士大石は女性行政書士が相談に対応させていただきます。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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