DVに悩まされていた女性の離婚に伴う公正証書の作成サポート

今回の離婚相談内容

女性から「離婚することになったので離婚後について約束したことを公正証書という強い書面で残したい」と連絡があり、当事務所に来られました。

相談内容は、公正証書についてなので、離婚の状況や入れたい内容について、お聞かせいただきました。

離婚の状況は、ご主人からDVを受けていたため、奥様は家をでた形での別居をされていて、公正証書には離婚をした後に一切関わらないこと等、決めたことについて記載したいということでした。

行政書士大石からの回答

公正証書はお互い同意がないと作成できないので、ご主人は離婚や入れたい内容について同意をしているのか確認をさせていただきました。

 

奥様は、「同意済みです」ということでしたので、話を進めさせていただきました。

 

更に、慰謝料についても確認させていただきましたが、DVの状況は、過去に骨折をするほどの酷いものだったそうで、慰謝料は発生しますが、慰謝料のことで話しが長引くより、とにかく早く離婚したい。という心情だったようです。

 

公正証書に入れた内容

 

公正証書の話、離婚についての話を進めていった結果、公正証書に入れることとなった内容は下記の通りです。

 

  • 離婚の同意
  • お互いに慰謝料を請求しないこと(ご主人から請求される可能性がないこともなかったため)
  • ご主人は、離婚後、奥様の生活には一切干渉しない、関わらないこと
  • ご主人は、奥様の兄弟に関しても今後一切関わらないこと
  • 財産分与として預貯金はそれぞれのものとするという同意内容
  • 紛争となった場合の轄裁判所について

 

DVを受けていたということで、離婚後はもう二度と会いたくないと思われており、関係を確実に断つための内容を公正証書に入れることになりました。

 

証拠力の強い公正証書

公正証書は慰謝料や養育費などのお金の支払いが絡む内容に非常に効果を持つ公文書で、適切な内容の公正証書であれば未払いに関しての強制執行などを行うことができる書面です。

 

ただ、支払いの生じないような合意内容に関しては、同意をしたという証拠として残る形になります。

しかし、この証拠に残すというのが非常に大切です。

 

DVを過去に受けた男性とはもう二度と会いたくないということで、関わったり干渉しないという合意をしていて公正証書に記載しているにも関わらず、会いに来るようなことがあり、そこから紛争になってしまったとしてもも、公正証書に記載していることで証拠能力は非常に高いです。

 

そのため、もし今回の事例の女性のようにDVで悩まれ、離婚後のことについての約束を公正証書をつくるのも視野にいれてみてはいかがでしょうか。

 

全国対応可能 行政書士オフィス大石の「離婚公正証書作成サポート」の内容を見る サービス内容はこちら

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加