
子どものいる30代の女性から公正証書の作成サポートをお願いしたいので、一度お伺いしてもいいですか?とご連絡をいただきました。
作成および依頼を決められているようでしたので、「公正証書を作成するには、相手の合意が必要ですが、合意はもらわれてますか?」とお聞きし、合意ができているということで事務所に来ていただきました。
※公正証書の作成についての合意がまだの場合でも、内容等についての相談は受けております。
事務所に来られて、詳しくお話を伺うと、「主人の度重なる浮気により、離婚を決意した。」ということと、離婚をするにあたっての費用など、ある程度のところまではお2人で決められていました。
奥様から細かいことでも決めたことがあったら入れたほうがいいですか?という質問がありました。
回答としては「離婚についての公正証書になるため、離婚に関して決められたことであれば、内容にもよりますが、入れたほうがいいと思いますよ。」とお伝えさせていただきました。
ただ、ある程度は決まっていたものの、ざっくり決めていた状態だったため、具体的に決めた方がいいことなどをアドバイスさせていただきました。
ある程度はきまっていたけど、具体的でなかったところが5つほどありました。
奥様は、ご主人に生活費の一部も負担してもらうことが決まっていると言われていましたが、一部というのが何なのかを明確に記載しておいた方が、後々もめることがないとアドバイスしました。
それで、ご主人が負担する項目を明確にされました。
生命保険2つと学資保険1つの合計3つについて、保険が適用された際の受取人の変更や支払いについての変更をしないという約束はされていましたので、公正証書として必要な項目を聞き、文章化しました。
養育費については支払い金額は決まっていましたが、支払い方法と月々の支払期限が明確になっていなかったため、公正証書に記載するには、明確にする必要があることをアドバイスをさせていただきました。
金額は決まっていましたが、支払い方法やいつまでに支払うのか等が明確になっていなかったため、養育費と同様に決めていただきました。
仮想通貨をお2人で所有されていたようでしたが、その当時は現金化できない仮想通貨だったため、現金化ができるようになった場合の対処について決められました。
奥様からお話しをお聞きしていても感じていましたが、お2人が公正証書調印で公証役場に行かれた時の様子からも、お2人はお互いを思い合ってられて、とても仲のいいご夫婦という感じでした。
奥様は、今回は本気で離婚を決意したと言われていたものの、ご主人は非常に反省されていましたし、何度も離婚についての話し合いの場をもたれたようでした。
公証役場の段階では、まだ奥様のお気持ちは変わってなさそうでしたが、もしかしたら、離婚届を出す直前にお気持ちが変わられて、ご夫婦であり続けられるのでは・・できればそうなっていたらいいのにと思うケースでした。
公正証書は、強制執行ができるという強い力を持った書面です。離婚の際だけに利用されるものではなく、別居の際に別居中のことを決められた場合の別居合意書としてや、他の契約書、遺言書等にも使われています。
公正証書に入れる内容は合意が必要になること、お金が絡む場合は決めなければいけないことなどがあり、自分で手続きなどを行うのは難しい書面だと思いますので、行政書士に頼ることをお勧めいたします。
大阪で公正証書の作成を考えられたら、行政書士大石にお気軽にご相談ください。