
離婚をすることになり公正証書をつくりたいので、相談にのってほしいと連絡があり、予約をされ、奥様一人で来られました。
具体的な相談内容というのは、「主人の借金に困っている。」ということで、結婚前に一度お金を貸し、結婚後にも、独身時代に貯めていたお金を数回貸したりしてきたけれど、そろそろ我慢の限界なので離婚を機にお金を返してほしいということ。
更に、ご主人は、お義母様にも借りているということだったので、そのお金もシッカリと返してほしいから、公正証書にしたい。ということでした。
ご主人から奥様への返済について、具体的に公正証書に入れる内容で、まず確定していただく必要のあることをお伝えさせていただきました。
など。
確定いただく必要があったのは上記に該当するもの等です。
また、お義母様への返済については、お義母様とご主人の間のお金の動きになるので、強制執行を可能にするなら、離婚公正証書とは別に公正証書を作成する必要があること、もし離婚公正証書に入れるのであれば、奥様が代わりに受けとることを
お義母様に承認してもらい、奥様がご主人から受取り、それを返済するという形をとる等になることをお伝えさせていただきました。
その相談時に、公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。
正式にご依頼をいただいた後に、「もう一度、ご主人のお兄様と相談にうかがってもいいですか」ということだったので、ある程度決めていただきたいことをお伝えしたうえで、再度来ていただくことになりました。
その際、お義母様への借金について、ご主人のお兄さんが返済を行うという話になったということでした。そうなると、お兄様と義母様とのお金の動きになるので、離婚公正証書に入れる内容ではないことをお伝えさせていただきました。
ただ、お義母様、奥様はお兄様のことを信用されていて、その間での書面は必要がないという結論に至りました。
奥様とご主人の間の借金については、返済額・返済方法・返済時期などをお2人で確定していただき、公正証書に記載することができました。
合意した内容での返済が滞った場合等、奥様はご主人に対しての強制執行を行うことができるよう記載されています。
また、奥様からの要望で、離婚後、ローンについての相談をされるのは困るため、絶対に相談しないということをご主人に確約してもらわれました。
更に、お2人の間で、離婚後の住所、連絡先、勤務先等に変更があった場合の通知義務はあるのですが、奥様に住所変更があっても、ご主人には知らせないということになっています。
これは、借金の相談に来られては困るためということです。
お兄様がお母様に借金を返済することにあたっては、ご主人の借金を肩代わりするのではなく、ご主人がお兄様に対してしっかりと支払いすることを前提としたものとなっています。
ただ、兄弟の間でのお金の貸し借りになるため、甘えがでると困るということで、兄弟間の返済に関しても公正証書を作成することになり、返済することを取り決めただけでなく将来起こりうることを想定しての記載もあります。
これで借金についてのことは終わりにしてほしいというご家族の思いも含まています。
公正証書の内容は、お2人の合意内容から原案を作成し、その段階で内容の確認していただき、通常は、依頼者から相手方に内容確認をとっていただくのですが、
今回は、原案段階での最終的な内容を第三者を挟んでご主人に確認してもらいたいという奥様の要望があり、事務所で、お兄様も同席していただき内容確認を行っていただきました。
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