不倫が原因で離婚するから公正証書を作りたい 大阪市在住の女性

今回の離婚相談内容

最初にお電話で「主人の不倫が原因で離婚することになり、公正証書を作りたいので主人と二人で伺いたいです。」と奥様からお問合せをいただき、相談の予約をしていただきました。

そして、実際に当オフィスに来られた時に、依頼をしていただきましたので、その場で公正証書の内容を具体的に決めていきました。

行政書士大石からの回答

事務所に来られた時に詳しく話をお聞かせいただき、まだ決められていなかったこと等、ご主人と来られていたので、その場でいろいろ決めていただきました。

 

おおまかに決められたことは6項目です。

 

  • 慰謝料
  • 養育費
  • 学資保険
  • 面会交流
  • 財産分与
  • 家財道具など

慰謝料についての記載

相談時には慰謝料の金額と払い方は決まっていませんでしたが、公正証書の作成段階で決められ、支払いも完了したということで、公正証書には、慰謝料を受領したという内容になりました。

養育費についての記載内容

養育費の金額は決まっていて、期限も子どもが二十歳になるまでと考えられていました。

ただ、大学の進学なども考慮して、二十歳の時に在学している場合は、その学校の卒業まで支払うと決められました。

 

また、下記のような細かな内容も記載しています。

 

  • 高校卒業後に就職する場合、養育費の支払いはその年齢まで
  • 支払い期間中に女性が再婚して、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合はその際に協議をして決める
  • 進学の時に必要となる費用は、その時点で経済的に可能な限り支払う
  • 事故やケガなどにより特別な出費がある場合は、できる限り支払う

学資保険についての記載内容

契約者と受取人を奥様に変更すると決められ、その内容が記載されています。

面会交流についての記載内容

1ヶ月に1回をめどとして、面会する。

面会の日時その他はその都度決める等の記載もあります。

財産分与についての記載内容

財産分与は、家財道具や電化製品をすべてと車を奥様のものとすると決められましたが、男性名義の車は購入したばかりでローンが残っており、離婚後、ローンは奥様が返済するということ、ローンの関係で名義の変更が可能になれば、すぐに女性の所有に変更することが決まりました。

 

ローンはご主人名義で組まれており、返済中の名義変更ができないため、ローン引き落としのご主人の通帳とキャッシュカードを奥様が預かり、返済が完了したら通帳とキャッシュカードを返却するという内容も記載されています。

 

離婚公正証書に記載する内容はたくさんある

公正証書に記載する内容は、離婚理由やその家庭の状況により、いろいろと異なりますが、基本的には養育費や財産分与など、お2人で決めることがたくさんあります。

もちろん、絶対に決めなければならないわけではないですが、強制執行の効力をもつ書面としての公正証書として残すには、決める必要のある項目があります。

だからこそ、状況に応じてお2人で話し合い、記載する内容を決めなければなりません。

 

行政書士大石は、離婚相談も行っていることもあり、たくさんの離婚公正証書に関わっております。

そのため、これから公正証書を作成しようと考えている方の状況に合わせて、決めたほうがよさそうな内容などを提案することができます。

 

相談は1時間無料ですので、お気軽にご相談ください。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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