
最初にお電話で「主人の不倫が原因で離婚することになり、公正証書を作りたいので主人と二人で伺いたいです。」と奥様からお問合せをいただき、相談の予約をしていただきました。
そして、実際に当オフィスに来られた時に、依頼をしていただきましたので、その場で公正証書の内容を具体的に決めていきました。
事務所に来られた時に詳しく話をお聞かせいただき、まだ決められていなかったこと等、ご主人と来られていたので、その場でいろいろ決めていただきました。
おおまかに決められたことは6項目です。
相談時には慰謝料の金額と払い方は決まっていませんでしたが、公正証書の作成段階で決められ、支払いも完了したということで、公正証書には、慰謝料を受領したという内容になりました。
養育費の金額は決まっていて、期限も子どもが二十歳になるまでと考えられていました。
ただ、大学の進学なども考慮して、二十歳の時に在学している場合は、その学校の卒業まで支払うと決められました。
また、下記のような細かな内容も記載しています。
契約者と受取人を奥様に変更すると決められ、その内容が記載されています。
1ヶ月に1回をめどとして、面会する。
面会の日時その他はその都度決める等の記載もあります。
財産分与は、家財道具や電化製品をすべてと車を奥様のものとすると決められましたが、男性名義の車は購入したばかりでローンが残っており、離婚後、ローンは奥様が返済するということ、ローンの関係で名義の変更が可能になれば、すぐに女性の所有に変更することが決まりました。
ローンはご主人名義で組まれており、返済中の名義変更ができないため、ローン引き落としのご主人の通帳とキャッシュカードを奥様が預かり、返済が完了したら通帳とキャッシュカードを返却するという内容も記載されています。
公正証書に記載する内容は、離婚理由やその家庭の状況により、いろいろと異なりますが、基本的には養育費や財産分与など、お2人で決めることがたくさんあります。
もちろん、絶対に決めなければならないわけではないですが、強制執行の効力をもつ書面としての公正証書として残すには、決める必要のある項目があります。
だからこそ、状況に応じてお2人で話し合い、記載する内容を決めなければなりません。
行政書士大石は、離婚相談も行っていることもあり、たくさんの離婚公正証書に関わっております。
そのため、これから公正証書を作成しようと考えている方の状況に合わせて、決めたほうがよさそうな内容などを提案することができます。
相談は1時間無料ですので、お気軽にご相談ください。