「離婚が決まっていて、子どもが2人いるので公正証書をつくりたい」と奥様が友人から紹介されて”話しやすい”というところにイイナと感じられ、ご連絡していただいたようです。
また、ご主人は三重県にお住まいで、数回は大阪に帰ってくる状態ではあるけど、どんな手順で公正証書を作成できるのか?を気にされていました。
そこで、現在の状況をヒアリングさせていただいた後、当オフィスにお越しいただきました。
養育費に関しては、すでに決めているということでした。
ただ、ご主人には、離職や病気になって収入が減って払えなくなったときは、変更や払わなくてもよい状態にできるようにしておきたい。という要望がありました。
また、財産分与として、家具家電はすべて奥様のものとし、処分をするのであれば、処分費用は半々にしてほしい。という想いが奥様にありました。
当初決められていた養育費の額の変更点については、「離職や病気に伴う収入の減少により、養育費の支払いが困難になった場合など、再協議をして養育費の額について変更することができる。(増減、場合によっては一時免除も可能)」と、入れてみてはいかがでしょうか?とお伝えさせていただきました。
養育費の支払が大変になったといっても、免除してしまうというのでなく、一時的な免除も。話し合いの上で、場合によってはあり得るというものです。
結果的にその内容を公正証書に入れることとなりました。
また、財産分与として与えられる家電製品についても要望通りにできるよう、まずはご主人に確認をとっていただいて、同意がえられれば記入することができます。とお伝えさせていただきました。
結果的にご主人は納得され、「共有財産となる家電家具などは、すべて奥様の所有であることと、奥様の判断で処分できることを入れ、家電家具のうち、離婚に伴って奥様が処分すると決めたものの処分に必要な費用は折半負担する。」という内容を公正証書に入れました。
内容は、「学資保険が満期になったときの保険金は子どものために使うことを確約する。」ということと、「途中解約した場合は、解約金を何に使ったか、明細を提出する。」という内容を入れました。
この内容に関しては、ご主人からの要望です。
今回の奥様のように、友人からの口コミ情報をもとに離婚相談で、行政書士オフィス大石に来られる方はいらっしゃいます。そうして来ていただけることを非常に嬉しく感じております。
行政書士オフィス大石では、女性行政書士が、その方の立場にたった離婚相談や公正証書の作成サポートをさせていただいており、女性の方でも男性の方でも安心してご相談いただけます。
また、多くの公正証書作成サポート実績がありますので、どんなことを合意するといいかのアドバイスもさせていただきます。
どうぞお気軽に公正証書や離婚相談についてご相談ください。