離婚前の署名捺印を要求された不利な書面について相談 大阪市の離婚相談事例

今回の離婚相談内容

夫婦喧嘩が絶えず、家では家庭内別居状態だったこともあり、女性は離婚を伝えたけれども、ご主人は合意してくれない状態が続いているという状況でした。

奥様は、離婚をしたいという気持ちが固まっていたようで、離婚の際の財産分与の件で相談があると最初に連絡をいただきました。

ご主人はお店を経営していて、奥様は店長として、そのお店で働かれていました。財産分与の話をするにあたり、今まで店の経理は見ていなかったが、確認したところ思ったより悪いことがわかったそうです。

また、所有の不動産はなく、財産といえるものや、ご主人には貯金もないことが予想され、財産分与をできるものはなさそうという判断になりました。

店長として働かれていましたが、給与としてちゃんとお金をもらっていなかったらしく、この先離婚に向けて、ちゃんと給与としてもらっていけるようにしたいということで1回目の離婚相談は終わりました。

数日後、ご主人のお父様が契約書を作成し、その契約書を渡され署名捺印を言われたそうですが、この契約書に署名押印すると不利なことになるように思うということで、その契約書について相談を受けることになりました。

行政書士大石からの回答

契約書の内容は、”仕事を続けるにあたっての役割分担のようなもの、給与面で不利と思われるような記載がされていて、離婚後も店で働くことを前提とした内容と受け取れる書面”でした。

 

奥様は離婚をするにあたって、そのお店での仕事は辞めるという意思があり、その契約書に署名捺印することで、お店で仕事を続けなくてはいけない状態になるのは困るということでした。

 

そのため、「お店を辞めることを考えられているのですよね?」と確認させていただき、この書面にサインすると仕事をやめにくくなることをお伝えさせていただきました。

 

また、「この書面は婚姻が続くことを前提として書いてあること、仕事についての書面のようでありながら、プライベートなことの記載もあり、わかりにくい文言もあり、内容的に正確な書面ではないと思われる」とお伝えさせていただきました。

 

直観的には不利になると思われていた理由がわかり「やっぱりそうですよね…。確認できてよかったです。」ということで、納得されました。

 

今回の離婚相談では、奥様は書面の作成を考えられていたようですが、子どもがいないため養育費の支払いもなく、財産分与や不倫による慰謝料もないため、書面にする内容も特になかったので作成しないことになりました。

 

ただ、このようにお金の動きのない状況でも、離婚後の行動などについて決めておきたいことがあれば、書面にすることは可能です。それぞれの状況によって考えていかれたらと思います。

 

大阪での離婚相談は女性行政書士の大石にお気軽にご相談ください。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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