
急にご主人から離婚をきりだされて離婚をすることになったと、大阪にお住まいの50代女性から相談がありました。
ご主人は単身赴任で遠くにお住まいで、奥様は子供も大きくなったし、なんとなく離婚が頭をよぎったりしていたけど、離婚したいとまでは思っていなかったそうですが、ご主人から急に離婚を切り出され、少しご自分自身でも離婚のことが頭をよぎったこともあり、離婚を決められたようでした。
ただ、子ども2人は大学生のため、学費のことを気にされていて、どうしたらいいのかを調べていた時に公正証書のことを知ったようです。
公正証書は、二人で話し合いを行い同意をしたことを記載するため、どのように相手と話し合えばいいのか?
また、ご主人は単身赴任先に住んでいて、奥様とお子さんは大阪府豊中市に住んでいて、その住宅ローンがまだ残っている状態でした。
ご主人の要望通りに離婚するため、離婚にかかる費用や子どもの学費はすべて払ってほしいと伝えて合意をもらえていたようです。
奥様は、子ども2人の大学の学費をすべてご主人に出してほしいという要望があり、ご主人も「大学の費用はすべて出す」と合意されていたようです。
子どもが小学生ぐらいだと将来にかかる学費などの具体的な金額はむずかしいですが、子どもは既に大学生のため、ある程度の学費の予想はつきます。
そこで奥様に学費の金額・期限・支払い方法を明確にして、公正証書に記載することで、出してもらえなかったときのための強制執行の対象になることをお伝えさせていただきました。
結果的には、ご主人と話し合われ、子ども2人の年間の学費を4分割して3ヵ月毎に振り込むことなどの、明確な内容を入れられることとなりました。
奥様と子ども2人は大阪府豊中市に購入した戸建て住宅に住んでいて、ご主人は単身赴任先のマンションにお住まいでした。
奥様は、「今の家に離婚後も住み続けたいし、住宅ローンもまだ残っているので主人に払ってほしい」ということでした。
このような内容に関しては、しっかりとお2人で話し合いを行った上で、決めていただく必要があること、ローンの返済後の所有権はどうするのかについても確認しておいたほうがいいことをお伝えしました。
結果的に、住宅ローンは離婚後ご主人が返済され、完済後は奥様の名義に変更して所有権を移すことで合意され、公正証書にはその内容が記載されています。
公正証書には、詳細に決められることはできるだけ詳細に決めていただき、更に過去の事例などから決めたほうがよさそうだと感じることを、シッカリとアドバイスさせていただきました。
皆さん離婚にあたっての要望はたくさんあると思います。
ただ、それぞれの家庭の状況により記載する内容や決めたほうがいいことは大きく変わってきます。
大阪で公正証書の作成を考えられたら、一度お気軽にご相談ください。