
1年ほど前に公正証書を作成して離婚したが、養育費は全然払われていなかったにも関わらず、元ご主人から減額請求がきて、どうすればいいのか悩んでいる。と20代女性からご相談がありました。
※公正証書は当事務所で作成に関わったものではありません。
郵便局が、「いつ、誰が・どこに・誰に宛てて・どんな内容」の手紙を送ったのかを日本郵政が証明する一般の書留郵便物のことです。
内容証明には、現在の経済状態を細かく書いてあり、なぜ払えないかも明確に記してありました。
女性はその内容証明を読んで、「今まで払ってもないのに、今頃送ってきて、そんなんいらんわ!」とおっしゃっていました。
確かに、女性の気持ちはよくわかります。
ただ、公正証書を作成されていたので、相手にとっては払っていない状態で請求してこられていない状態であっても、いつ強制執行をされるかわからないという不安があったのだと思います。とお伝えさせていただきました。
また、「子どもが未成年で扶養を必要としている限り、養育費を貰って養育されることは子どもの権利でもあるので、受け取る親はその権利を放棄することができないとなっているんですよ。」とお伝えさせていただきました。
そのあとは、「内容証明に3週間以内に書面で回答をしてほしい」と記載があったので、どのように回答するかの相談になりました。
そこで再び、子どもが小さいということですので、「今はまだそんなにお金が掛からないかもしれませんが、中学・高校・大学で私立に行くとなると入学費用だったり学費などで多額の費用がかかるため、今は必要なくても将来に役に立つと思いますよ。お支払いがあるのであれば、受け取っておかれてはどうですか?」とお伝えさせていただきました。
ただ、相手に対してよく思われていないこともあり、想定される回答内容も少しだけお伝えさせていただきました。
■減額に対しての回答
※これは回答を求められているので必要です。
■繋がり自体を断ちたいと考えていることを想定した詳細内容のアドバイス
払ってくれなくてもいいと感じていても、子どもの権利や将来のことを考えると、払ってもらえる方がいいと思う場合は、自分の口座にすると目について、嫌でも意識するようになる可能性もあるので、支払い方法を子どもの口座にしてもらうのも一つのやり方です。
受け取らないと書いても、原則として子どもの権利でもあります。と、お伝えさせていただきました。
今回の女性の場合、なんで今更こんなものを!という感情が強かったので、冷静になる時間も必要だと思います。
そこで、一度ゆっくり考えていいと思う回答をしてくださいね!と相談を終わらせていただきました。
当事務所では、まず話を聞くことを大切にしています。
特に今の時代、離婚に関してどうすればいいのかわからないということは、ネット上にありますが、書いてあることでも正しくないことを多く見かけます。
だからこそ、無料相談を利用されることをお勧めいたします。
離婚相談は女性行政書士の大石だからこそ、深く話を聞けるところ共感できるところもあります。
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