共同経営しているお店の財産分与についての相談 大阪市30代の女性

財産分与について相談したい

大阪市にお住まいの30代の女性から、「公正証書について相談したい」と電話をいただき、ご主人と2人で当事務所に来られました。

電話の段階で、公正証書のことについての相談とうかがっていたのですが、お会いしての相談では公正証書の話は出てこず、2人で共同経営しているお店の財産分与についての相談になりました。

奥様の要望は「全てを半々でやってきたお店で、オープン前もオープンしてからも、独身時代からためてきたお金を半々で出し合って経営してきたから、このお店についての財産分与も半々と考えています。」ということでした。

更に詳しく話を聞くと、奥様がお店を引き継ぐことに決まっていて、ご主人は新たにお店を開店することを考えられていました。

ご主人からは、「もし財産分与の割合について合意できない場合はどうなりますか?」と質問がありました。

実際に話し合いで折り合いがつかない場合は、調停になることが多いので、「その場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになるケースが多いですよ。」とお答えしました。

奥様が財産分与を半々にしたいと考えられていたのは、全て半々で共同経営をしてきただけでなく、世間的に財産分与は半々で行われているという認識が強かったからのようです。

そのため、奥様からは「割合の決め方にルールはあるのか?を知りたい」という質問もありました。

財産分与の割合についての回答

まず最初に、「財産分与は必ず半々にすると決められているわけではなく、協議離婚でお二人が合意できたのであれば、半々でなくてもそのように決められますよ。」とお伝えさせていただきました。

 

今回の場合、奥様とご主人の2人でお店をイチから育ててきて、2人が生活できるようになっていることから、ある程度、経営は安定しているのだろうと思います。

 

離婚をすることを理由に、育ててきた店舗を抜けて新規開店をするということは、またゼロからスタートになるので、一度収入はゼロの状態になります。

 

 

奥様は売り上げの安定している店舗を引き継ぐため、すぐに生活に困ることはないと想定されます。だからこそ、引き継がないほうのご主人は、店舗を財産とみなして分与する割合が半々では納得できないのではないか?と考えたため、納得できない場合についての対策例として考えられることをお伝えさせていただきました。

 

夫婦共同経営で離婚する場合の店舗の財産分与例

※奥様がお店を引き継ぎ、ご主人は新たにお店を始めるという前提でお伝えしております。

 

  • お店が軌道に乗るまでや、今まで維持してきたことに対する貢献度を考慮して、割合を決める
  • 新規開店するまで、収入がない状態になるので、開店までの期間働いてもらう
  • 生活費(扶養的財産分与)として、期間を決めて月々で払うか一括で払う

等々。

 

ご主人の今後の環境の変化や今までのことを踏まえて、可能性のある対策例をお伝えさせていただきました。

 

行政書士大石は、離婚に関する公正証書の作成サポートの経験が豊富にあるため、離婚の際に決めた方がいいことを背景を考えながらお伝えする事ができます。

 

 

今回のご夫婦は子どもがいないご夫婦でしたが、子どもがいる場合は、養育費をしっかりと払ってもらえるように合意を取り付けてから離婚したいという方も多いでしょう。

 

ただ、約束をしても、本当に払ってもらえるのか不安な方は多いと思います。こういった時に強い力を持つのが公正証書です。

 

 

公正証書は、協議の末に決めたことをしっかりと書面として残すという意味合いにおいても強い証拠力をもつ書面です。

 

離婚時に決めないといけないこと等で悩んでいる、約束を適切な書面にしたいなどのご要望やご相談があれば、お気軽に大阪の行政書士大石にご相談ください。

 

離婚相談は1時間無料です。

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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