公正証書(内容としての書面)をご自分で作成されたが、公正証書作成サポートを利用された事例

当初は公正証書の内容としての書面はもう完成しているから代理人だけをお願いしたいと希望

今回は大阪にお住まいの女性から「公正証書(作成についての内容を書いた書面)はできているから代理人だけお願いできませんか?」と、お問い合わせをいただいたところから始まった公正証書の作成サポート事例です。

女性は公正証書の内容となる書面をご自分で作成されたようで、ネットでの知識から公正証書の調印は代理人でできると知り、代理人だけお願いできませんか?と行政書士大石にお問い合わせをされました。

ただ、行政書士大石では、公正証書の作成サポートをさせていただいたお客様の公正証書以外の代理人は行なっていません。

そのため、「こちらで原案を考えた公正証書に関しては、代理人をすることもありますが、内容に関与していない公正証書の代理人はしておりません。お困りであれば、一度公証役場に代理人の件についてご相談されてみてはいかがでしょうか?」とお伝えさせていただきました。

それから1週間ほど経った頃に、「やっぱり公正証書の作成サポートをお願いしたい。」とご連絡をいただき、ご自身で作成された公正証書作成にむけての書面の内容確認をし、公正証書の作成サポートを行わせていただくことになりました。

テンプレートがあっても公正証書の原案となる書面作成を個人で行うのは文章の特性上難しい

行政書士大石が、内容に関与していない公正証書の代理人を受けていないのは、過去の経験上からネットで仕入れた情報をもとにテンプレートなどを利用して公正証書の原案となる書面や離婚協議書をご自身で作成された場合、完璧に作成したと思われていても、内容が不十分だったり、勘違いを生む表現が多いためです。

 

これをこのまま事務所として、公証役場に公正証書作成依頼をお願いできないと考えるからです。

 

公文書となる書面の内容を自分で作成すること自体が非常に難しいものであり、離婚についてのものは私情を挟み内容も複雑になるため、理解を得る文章にするのが難しいのです。

 

 

ただ、行政書士は書面作成のプロとして、また行政書士大石は多くの離婚に関する公正証書に関わっているので、複雑な事情を踏まえて、公証人が勘違いされないだけでなく、誰が読んでも理解を得られるような文で書面を作成しています。

 

ご自分で作成された書面の内容確認をする場合、それぞれの事情などを詳細にお聞きすることが必要になります。

 

書面チェックは、その場で確認をしてほしいと言われてすぐにできるような簡単なチェックでなく、時間をかけて行っているもので、相談業務には含まれず、書面チェックとしての費用が発生します。

 

このようなことから、行政書士オフィス大石では、原案に関わっていない公正証書の調印代理人だけをお受けすることは行っておりません。

 

ただ、相談において作成された書面をチェックということでなく、見せていただき、アドバイスさせていただくことはありますし、公正証書作成サポートをご依頼いただいたとき、ご自分で作成された書面がある場合は、それをできるだけ反映できるよう原案作成をさせていただいています。

 

作成されていた公正証書の内容書面は”女性が住むマンションについての大事なこと”が抜けていたことがわかった

公正証書の作成サポートをさせていただくと決まってから、すぐに女性が作成された公正証書の内容書面を確認させていただき、実際に決められたことを詳しくお聞かせいただきました。

 

結論を先にお伝えすると、そのままだと、非常に大切な部分が抜けており、意図しない公正証書”になってしまう可能性があります。

 

女性は離婚後、婚姻中に購入された男性名義でローン債務も男性であるマンションに子どもと住み続けること、ローンの返済を女性が行い、ローン返済に使われている口座の

 

通帳、キャッシュカードを預かるということまで男性と話し合いをして、決められていました。

ですが、”非常に大切な部分であるはずなのに公正証書の内容書に記載されてなかった”のです。

 

 

ローンを自分が返済するから大丈夫だろうということからか、先のことは考えられてなかったようですが、女性がどれだけローンを返済しても、このままではマンションの所有者は男性です。そのため、男性はマンションを売却することができることになり、そのようなことが起こってしまうと、女性とお子さんは住み続けることができなくなってしまう可能があるからです。

 

また、ローン完済後のマンションの名義をどうするのかに関しては、決められなく、女性の中では、自分の所有になる感覚のようでしたが、このままでは、離婚されて元ご主人所有のマンションとなっているので、後に、もめごとになってしまうかしれません。

 

そのあたりを決めていただく方がいいとお伝えさせていただきました。

 

養育費についても大切な部分が抜けていた

中学生の子どもについて、毎月いくらの養育費というのは決められていましたが、それがいつまでなのかというのは書かれていませんでした。

 

女性に養育費がいつまでかをきくと、「大学を卒業するまで」と合意できていたようでした。その他、例外の対応もできるように、更に質問をさせていただきました。

 

子どもが留年した場合、子どもが進学を希望しなかった場合、女性が再婚した場合などについて、再協議することなど、お2人で決められたのなら、公正証書に入れておくべきことはあります。

 

 

これらの細かなことをしっかりとヒアリングをして、最終的に女性と男性の間での合意内容をしっかりと公正証書の内容に入れるようにしました。

 

 

離婚に関する公正証書の内容をご自分で作るのは難しいと思います。だからこそ、行政書士がいるので、大阪で公正証書をお悩みの方はお気軽に行政書士大石にご相談ください。

 

 

行政書士大石の公正証書の作成サポートでは、しっかりと同意した内容を細かく公正証書に記載するお手伝いをさせていただきます。

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加