女性から離婚後にホームページを見て問い合わせをいただき、公正証書の作成サポートをさせていただいた事例です。
当初、女性は、公正証書や離婚協議書を作りたいと考えていたわけではなく、家族にとって極度の精神的苦痛を与えられたことで、すでに離婚をしたが、何をしたらいいかわからない。と困っていたところに行政書士大石のホームページを見て、問い合わせをされました。
ただ、問い合わせ段階では、女性の望んでいることがわからなかったので、当事務所より大変遠方でもあるため、電話による相談で、どのようなことで悩まれているかを詳しくお聞きしました。
等々。
最終的には、持ち家や慰謝料などをもらうために、何をすればいいのかを知りたいということになりました。
相談を受けた当初は、何も決まっていませんでした。ただ書面のような感じのものは思われていたようでしたが、男性は職を失い、養育費もすぐには支払ってもらえない状態でした。
女性としては、確実に払ってもらうために強い書面を望まれていたので、書面について様々な説明をさせていただいた結果、公正証書を作りたいと考えられました。
ただ、公正証書の強い力を発揮できるようにするには、養育費を ”いつからいつまで、毎月いくら、どうやって払うのか”の3点を決める必要があります。
決めるといっても、勝手に決められるわけではなく、男性と女性で合意をしていることが必要になるので、女性に男性と相談して決めてくださいとお伝えしました。
持ち家については、共有不動産(所有者が男性と女性)でしたが、女性としては今後のことも考え、子どもと住むためにも家を自分のものにしたいと考えられていました。
これについても男性に承諾をしてもらう必要があるので、話し合いをしてくださいとお伝えしました。
結果的に、男性は承諾をして財産分与として女性に付与されることになりました。
離婚に伴う公正証書は、養育費などの費用が滞ると自動的に強制執行がかかるというものではありません。
強制執行についての手続きは必要になりますし、強制執行にふみきるかどうかは、お金を受け取る側が決めることになります。
強制執行ができる公正証書にするためには、確定しなければならない項目があります。
また、公正証書は、後に、内容に関することで問題が起きたとき等に、高い証拠能力をもつ書面でもあります。
今回のケースでも、上記以外にも、後で問題が起きないようお2人の間で合意したことを記載しているところもたくさんあります。
離婚相談および公正証書の作成サポートは行政書士大石にご相談ください。