最初の段階から離婚協議書の作成をお願いしますとご連絡をいただき、作成にあたっての相談をうけさせていただくこととなりました。
具体的に離婚協議書に入れたい内容もすでに考えられていましたが、どのように文章にするのかわからないということでしたので、細かくヒアリングをさせていただきながら離婚協議書に入れる文章を考えさせていただきました。
女性の離婚協議書に入れたかった内容は、これら主には養育費の支払いに関することで、どのように離婚協議書に文章化していくのかを確認しながら決めていきました。
ただ、「養育費をしっかりと払ってもらいたいという思いが強いのであれば、支払いの期間が長いこともあり、公正証書にしなくてもいいですか。」とまず最初にお聞きし、「離婚協議書と公正証書の違いはご存知でしょうか?」ともご質問しました。
女性は離婚協議書と公正証書の違いはご存知でしたが、公正証書は相手に気持ちの負担がかかるから、離婚協議書にしたいということで、離婚協議書を希望されていたようでした。
合意内容通りの離婚協議書を作成するにあたり、養育費に関しての内容をもっと細かく決めていく必要がありました。そのため、詳しくヒアリングをしつつ、決めないといけないところを確認しました。
ここからは具体的に詳細を決めていったことについてご説明します。
年4回の支払いは何月に行われるものなのか?また、その支払い月の費用はいつからいつまでの費用なのかを明確にする必要がありました。それらをはっきりしておかないと、最終の支払いが変わってくることになりますし、もめる原因になってしまう可能性もあります。
そこで、まずは支払い期限を決め、支払いが3か月に1回だったため、何月から何月に当たる分の費用を何月に支払ってもらうのかをお聞きしました。
このケースの養育費は2人の子どもが、それぞれ満20歳になる誕生月までとされています。
できるだけ早くの事前連絡というのは、どのくらいなのか?遅い場合はいつまで許容できるのか?を決めたほうがいいと思われます。
そこで女性は、「できるだけ早く、遅くても支払い日の前日までに事情説明の連絡をすること。」とされました。
遅れた分といっても未来のことなので、どのくらいの不足分があるか現時点では想定できないと思います。そのため、その分の支払い方法をどうするのか協議するとしたほうがいいのではとお伝えし、そのようにされました。
そして、子どもが20歳になる月までの月数×養育費を総額とし、不足がある場合は支払い期間を過ぎても支払うことを約束する。”ということをお2人で明確に合意できています。
今回は、公正証書にはしないものの、自分で作成したものでなく、きっちり作成したものであることを男性にも伝わるようにしたいとのご要望がありましたので、作成した行政書士名を入れ、職印を押してあります。
離婚協議書はネット上にテンプレートがありますが、離婚する事情や決めた内容はそれぞれですので、自分達でテンプレートを使って作成するのは難しいです。
また、テンプレートにないから書いてないとか、特に決めていない内容だけれど、テンプレートにあったから、それを入れたままになっているというような書面を見ることがあります。