養育費の支払いに関する口約束を書面化するために離婚協議書を作成 大阪在住の子どもが2人いる女性

離婚協議書作成にあたっての相談内容

最初の段階から離婚協議書の作成をお願いしますとご連絡をいただき、作成にあたっての相談をうけさせていただくこととなりました。

具体的に離婚協議書に入れたい内容もすでに考えられていましたが、どのように文章にするのかわからないということでしたので、細かくヒアリングをさせていただきながら離婚協議書に入れる文章を考えさせていただきました。

 

主に女性が離婚協議書に記載したかった内容

  • 養育費を年4回(1回につき3ヶ月分)支払ってもらうこと
  • 万が一、支払いが遅れそうな時はできるだけ早く事前連絡をして事情を説明すること
  • 支払いが遅れた時に、女性が書面を要求した場合は書面を作成すること
  • 3ヶ月以上連絡せずに養育費の支払いが滞った場合の対応について
  • 遅れた分もしっかり請求すること

女性の離婚協議書に入れたかった内容は、これら主には養育費の支払いに関することで、どのように離婚協議書に文章化していくのかを確認しながら決めていきました。

 

養育費の支払いに関しての内容を離婚協議書にするための詳細ヒアリング

離婚協議書でいいのかを最初に確認

女性は離婚協議書を作成したいと希望されていました。

ただ、「養育費をしっかりと払ってもらいたいという思いが強いのであれば、支払いの期間が長いこともあり、公正証書にしなくてもいいですか。」とまず最初にお聞きし、「離婚協議書と公正証書の違いはご存知でしょうか?」ともご質問しました。

女性は離婚協議書と公正証書の違いはご存知でしたが、公正証書は相手に気持ちの負担がかかるから、離婚協議書にしたいということで、離婚協議書を希望されていたようでした。

 

離婚協議書を作成するために養育費についての内容の詳細を打ち合わせ

合意内容通りの離婚協議書を作成するにあたり、養育費に関しての内容をもっと細かく決めていく必要がありました。そのため、詳しくヒアリングをしつつ、決めないといけないところを確認しました。

ここからは具体的に詳細を決めていったことについてご説明します。

養育費を年4回(1回につき3ヶ月分)支払うことに関して

年4回の支払いは何月に行われるものなのか?また、その支払い月の費用はいつからいつまでの費用なのかを明確にする必要がありました。それらをはっきりしておかないと、最終の支払いが変わってくることになりますし、もめる原因になってしまう可能性もあります。

そこで、まずは支払い期限を決め、支払いが3か月に1回だったため、何月から何月に当たる分の費用を何月に支払ってもらうのかをお聞きしました。

このケースの養育費は2人の子どもが、それぞれ満20歳になる誕生月までとされています。

万が一、支払いが遅れそうな時、難しい時は、できるだけ早く事前連絡をして事情を説明することに関して

できるだけ早くの事前連絡というのは、どのくらいなのか?遅い場合はいつまで許容できるのか?を決めたほうがいいと思われます。

そこで女性は、「できるだけ早く、遅くても支払い日の前日までに事情説明の連絡をすること。」とされました。

遅れた分もしっかり請求することに関して

遅れた分といっても未来のことなので、どのくらいの不足分があるか現時点では想定できないと思います。そのため、その分の支払い方法をどうするのか協議するとしたほうがいいのではとお伝えし、そのようにされました。

 

そして、子どもが20歳になる月までの月数×養育費を総額とし、不足がある場合は支払い期間を過ぎても支払うことを約束する。”ということをお2人で明確に合意できています。

 

養育費以外の財産分与や面会交流などに関して

養育費とは別のことですが、女性から「財産分与はすでに受け取っているのですが、そのことも書いたほうがいいですか?」と質問がありました。

そこで行政書士大石からは、「受領済みの財産分与に関しては、”いつ、いくら、財産分与として受領した。”という記載をした方がいい」とお伝えし、財産分与としていつ、いくらを受け取ったかを確認したという内容が含まれています。

 

また、離婚協議書に関しては、養育費や財産分与に関する記述のみではなく、離婚の合意、親権者・監護権者、面会交流、管轄裁判所、通知義務等の了解事項、精算条項等を記載してあります。

今回は、公正証書にはしないものの、自分で作成したものでなく、きっちり作成したものであることを男性にも伝わるようにしたいとのご要望がありましたので、作成した行政書士名を入れ、職印を押してあります。

 

 離婚協議書はネット上にテンプレートがありますが、離婚する事情や決めた内容はそれぞれですので、自分達でテンプレートを使って作成するのは難しいです。

テンプレート通りに書いたけど、解釈の仕方により口約束が全く違う意味合いを持ってしまうことにより、何の証拠にもならないことがあります。

また、テンプレートにないから書いてないとか、特に決めていない内容だけれど、テンプレートにあったから、それを入れたままになっているというような書面を見ることがあります。

離婚協議書は離婚される方それぞれに理由や事情がありますので、それにあった内容の離婚協議書を作成されることをお勧めいたします。

 

オリジナルの離婚協議書の作成してくれる行政書士を大阪でお探しの方は、行政書士大石にお気軽にご相談ください。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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