面会交流の制限について相談があった事例 東大阪の女性

東大阪にお住まいの女性から公正証書の内容についてのご相談

東大阪にお住まいの女性から、ご相談がありました。女性には、小さいお子さんがあります。

公正証書を作成される目的としては、「他のことは無理なので、男性に養育費だけは確実に支払ってもらいたい」という思いがありました。

面会交流については、男性は、お子さんと半日くらい一緒に過ごしたいという思いがあり、それには女性も同意されていました。

今回は、女性から面会交流について相談があり、当事務所からお伝えしたことを、事例として紹介します。

面会交流についての相談

“半日”となっていた面会の時間は、目安の時間を決めていただいた

男性とお子さんとの面会については、男性には、お子さんと半日ぐらい会いたいというお気持ちがありましたが、半日というのは、あいまいで人により違ってきます。

 

その違いによりもめることがないように、半日というのがどのぐらいの時間を希望されているかを男性に確認していただき、6時間程度と決まりました。

 

また、面会は、女性の休日に行い、第三者を伴わないこととなっています。

面会交流の制限についての相談

相談時、女性は「自分が再婚して養育費を辞退したり、男性が養育費を支払う約束を守らなかった場合は、面会をなしにしたい」と思われていましたが、以下のことを説明し、そのままの内容は公文書である公正証書に入れるのは難しいことをお伝えしました。

面会交流について

養育費は親の扶養義務に基づくものであり、子どもの意思が尊重される面会とは別に考えられるもので、親権を有する親が、離れて暮らす親と子どもとの面会を拒否することはできないとされています。

 

ただ、面会によって子どもに動揺を与え、精神的な不安を招くことが考えられるというような一定の場合には、面会を制限することも可能であるとされています。

 

~面会を制限することが可能とされるケース~

 

  • 子どもや親権者に暴力をふるうような場合
  • 子どもを引き取って育てている親が再婚し、円満な生活が営なまれていて、別れた親に会うことで子どもに動揺を与えるおそれが認められるような場合

 

等です。

 

上記により、女性の希望されていた通りではありませんが、女性が再婚された場合等で、お子さんの情緒安定を考慮した上で、面会を制限する判断を女性ができることを明確にしたものになりました。女性が制限しても、お子さんが面会を望む場合はできるようになっています。

 

男性もこの内容で承諾されましたので、面会についてはそのような内容が含まれています。

 

 

公正証書の調印が終わり、後日、女性から「これですっきりした気持ちで前に進めます」というメールをいただきました。

 

離婚に至るまでに大変なときもあったようですが、公正証書を作成されたことでお気持ちが整理できたのではないでしょうか。

 

公正証書の作成サポートのことは、大阪のオフィス大石まで。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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