離婚後も今のマンション(ご主人名義)に住み続けたいという要望があった女性からの相談

「婚姻中に購入したマンション(ご主人名義)が気に入り、離婚後も子どもと住み続けたい」

離婚をきめられた大阪市在住の女性からの、相談内容です。

ご相談の流れについては、下記記事でも触れています。

→ 「公正証書に入れる内容は細かく決めない方がいい」と思われていた大阪市に住む女性の相談事例

今回の記事では、女性にどんな要望があり、それをどのように決め、公正証書の内容に反映させたのか、さらに具体的に紹介します。

女性には、大きく2つの要望がありました。

  • 婚姻中に購入したマンション(男性名義・ローン返済も男性)に住み続けたい
  • 養育費をきっちり支払ってもらいたい

これらはどちらも、男性は合意されていました。

マンションについては、女性の思い入れが強く、

  • できるだけ長くマンションに住み続けたい
  • できることなら、将来マンションを自分のものか、子どものものにしたい

という要望を持たれていて、男性も合意されているとのことでした。

ですが、女性は、公正証書=養育費と思われていたようで、マンションについてお2人で決めたことの記載は、女性が作成された書面には全く入っていませんでした。

"不動産についても公正証書の内容に含める"という認識を持たれていなかったので、どうすればいいのかアドバイスをした

公正証書は、養育費だけでなく、離婚に伴いお2人で決めたことを全て入れるものであることを説明し、不動産について決めていただくべきことを説明しました。

最終的には、お2人で相談に来られましたので、その際に私がアドバイスさせていただいたこと等について、その場で話し合って決められました。

 

“できるだけ長く住みたい”となっていたところは、それぞれの状況も変わっていくと思われますので、一応「子どもが大学を卒業するまで無償で住む」ということと、その後については、そのときにお2人で協議することになりました。

 

また、その間のマンションの管理費、固定資産税についてどちらが負担するか等も決められました。

女性の要望だけでなく、男性の意思も尊重した内容

男性は、女性の希望を受けて、「マンションのローンを前倒しで払って完済したら、子どもに譲ってもいい」と考えられていました。

 

「条件がそろえば、将来男性が子どもにマンションを贈与する」というのは、離婚に伴う公正証書に記載しても、お2人でその約束がされたということだけで、子どもへの贈与の効力はこの公正証書では発生しません。

 

そのため、条件がそろい適切なときがきた場合は、その際に必要となる契約書を男性と子どもの間で作成する内容まで記載されています。

 

また、

  • 男性が女性の承諾なくマンションに入らないこと
  • 男性が不動産のローン返済中に、女性が転居する・再婚する場合やマンションに他の男性と暮らしているのがわかった場合、マンションをどうするかについて協議して決める

 

など、その他お2人で決められたことも入っています。

 

女性の「養育費をきっちり払ってもらいたい」という要望については、強制執行が可能な公正証書にするために確定する必要がある項目をお2人で決めていただきました。

 

そして、「離婚後も長くこのマンションに住み続けたい、できることなら自分か子どもに譲ってもらいたい」という女性の強い要望は、下記のように

 

  • “できるだけ長く”と漠然とするのではなく、区切りを「お子さんが大学を卒業するまで」とし、その後については、そのときに協議をして、それぞれの状況を考えて決める
  • 女性とお子さんがマンションに住んでいる間に、ご主人がローンを完済した場合は、男性がお子さんにマンションを譲る

 

という内容になり、女性の要望に伴い、合意された内容はきっちり記載されたものになりました。

 

公正証書を作成する目的に沿った話し合いをしていただき、決めるところはきっちりと決めていただく必要があります。

 

オフィス大石では、公正証書を作成したいと思われるそれぞれのケースに合わせて、適切な公正証書の原案を作成すべく、的確なサポートを行っています。

 

公正証書の作成サポートのことなら大阪のオフィス大石まで。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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