
離婚をきめられた大阪市在住の女性からの、相談内容です。
ご相談の流れについては、下記記事でも触れています。
→ 「公正証書に入れる内容は細かく決めない方がいい」と思われていた大阪市に住む女性の相談事例
今回の記事では、女性にどんな要望があり、それをどのように決め、公正証書の内容に反映させたのか、さらに具体的に紹介します。
女性には、大きく2つの要望がありました。
これらはどちらも、男性は合意されていました。
マンションについては、女性の思い入れが強く、
という要望を持たれていて、男性も合意されているとのことでした。
ですが、女性は、公正証書=養育費と思われていたようで、マンションについてお2人で決めたことの記載は、女性が作成された書面には全く入っていませんでした。
公正証書は、養育費だけでなく、離婚に伴いお2人で決めたことを全て入れるものであることを説明し、不動産について決めていただくべきことを説明しました。
最終的には、お2人で相談に来られましたので、その際に私がアドバイスさせていただいたこと等について、その場で話し合って決められました。
“できるだけ長く住みたい”となっていたところは、それぞれの状況も変わっていくと思われますので、一応「子どもが大学を卒業するまで無償で住む」ということと、その後については、そのときにお2人で協議することになりました。
また、その間のマンションの管理費、固定資産税についてどちらが負担するか等も決められました。
男性は、女性の希望を受けて、「マンションのローンを前倒しで払って完済したら、子どもに譲ってもいい」と考えられていました。
「条件がそろえば、将来男性が子どもにマンションを贈与する」というのは、離婚に伴う公正証書に記載しても、お2人でその約束がされたということだけで、子どもへの贈与の効力はこの公正証書では発生しません。
そのため、条件がそろい適切なときがきた場合は、その際に必要となる契約書を男性と子どもの間で作成する内容まで記載されています。
また、
など、その他お2人で決められたことも入っています。
女性の「養育費をきっちり払ってもらいたい」という要望については、強制執行が可能な公正証書にするために確定する必要がある項目をお2人で決めていただきました。
そして、「離婚後も長くこのマンションに住み続けたい、できることなら自分か子どもに譲ってもらいたい」という女性の強い要望は、下記のように
という内容になり、女性の要望に伴い、合意された内容はきっちり記載されたものになりました。
公正証書を作成する目的に沿った話し合いをしていただき、決めるところはきっちりと決めていただく必要があります。
オフィス大石では、公正証書を作成したいと思われるそれぞれのケースに合わせて、適切な公正証書の原案を作成すべく、的確なサポートを行っています。
公正証書の作成サポートのことなら大阪のオフィス大石まで。