女性からお電話があり、「離婚の公正証書の作成サポートをお願いしたいので、夫と2人で伺いたいです」ということでした。
離婚にあたって決められることは、既にお2人で決められていて、「公正証書を作成してから離婚届を出すので、できるだけ早く公正証書を作りたいです」と言われていました。
相談時に、お持ちいただくと早く対応できる書類等をお伝えし、相談当日お持ちいただきました。
今回は、離婚後、男性から女性に支払うことを約束された生活費(扶養的財産分与として)を取り上げます。
お2人の間にお子さんはなく、特に他の財産分与はありませんでした。
女性は婚姻中、専業主婦で、離婚後すぐ仕事につき経済的に自立できるとは限らない状況でした。
それで離婚後3年間、男性が、女性の生活費を負担されることを決められ、それについての公正証書作成を希望されていました。
このような生活費の負担は「扶養的財産分与」になります。
扶養的財産分与とは、離婚によって、一方に金銭的な生活の不安がある場合等に、その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されることをいいます。
妻が、婚姻により、それまでの仕事を辞めて一定期間が経過しているような場合等に、離婚後の一定期間において一定額を負担してもらうというものです。
期間については、1年から3年、長くても5年ぐらいが相場とされていますがが、これは裁判上の相場ですので、当事者お2人が納得されれば相場にとらわれず決めることができます。
生活費の負担をされる3年の間に、女性が再婚をされた場合は、その生活費の支払いはそこで終了と決められていました。
その他にもこの生活費について決められたこともあり、公正証書に記載されています。
「こういった内容は公正証書に入れられるのかな?」と思われること等ありましたら、面談時等に聞いていただければと思います。
公正証書の作成サポートなら、オフィス大石にご相談ください。