子ども2人の学費についての負担金額を具体的に決めて公正証書に記載した事例

今回の離婚相談内容

2人のお子さん(小学校低学年のお子さん、幼稚園に通うお子さん)がある女性からの相談内容です。

最初の相談をいただいた段階では、女性は男性と大まかなところは決められていましたが、細かい部分まではまだ決められていませんでした。

女性から「みなさん離婚のときに、どんなことを決めているのですか?」と質問がありましたので、何をどのように決められる方が多いか、また決めておいたほうがいいこと等、説明しました。

その後、お2人で再度お話し合いをされ、まだ決められてなかったこと等を決められました。

今回はお子さんの学費についての記載内容を取り上げます。

女性が計算した学費の金額から男性が負担する金額を公正証書の内容に含めた

女性は、入学金、学費等についても決めたいと思われていましたが、どのように決めればいいのかということも質問にありました。

 

将来のことになり、具体的な金額がわからないため、負担してもらうことを約束されることが多いけれど、具体的な金額を決める方は少ないことをお伝えしました。

相手方の同意があれば、相手の負担金額を決め、公正証書に記載することは可能です。

 

その後、男性とお話し合いをされ、お子さんについての学費は男性が全額負担されることになりました。

 

女性は、2人のお子さんの私学入学を希望をされていて、ネット等で調べ、現時点で私学に通った場合にかかるであろう学費(中学、高校、大学)を考えられ、入学する年の3月にそれぞれ一括で、その金額を男性が負担することをお2人で決められ、公正証書にその記載がされています。

 

まだお子さんが小さいこともあり、私学に入学するかどうかもわからず、私学の場合でも、現時点での平均した金額と実際にかかる金額が違うこともあると思われます。

そのような場合には、再協議して決めることになっています。

子どもの入学金・学費について

月々の養育費以外に子どもの入学金や学費について決められる場合は、具体的な金額がわからないことがほとんどなので、金額を決められることは少なく、折半で負担する、どちらかが全額を負担する、それぞれの負担割合を決めておく、そのときに協議して負担割合を決める等のどれかにされることがほとんどです。

 

また、請求書等の書面等で必要となる金額を示すことを公正証書には記載します。

必要な金額がわかると、支払う側も納得できると思います。

 

今回のケースのように、学費について等、具体的な負担金額を決めて、お2人の合意ができていれば、その金額を支払うと公正証書に書くことになります。

 

今回は、“将来必要となる学費について具体的な負担金額を決められた”という内容でした。

離婚協議書、公正証書に関係することでご質問があれば、相談時に聞いていただければと思います。

 

離婚協議書の作成、公正証書の作成サポートなら大阪のオフィス大石まで。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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