慰謝料を離婚後に請求する場合を考えた離婚協議書を作成

今回の離婚相談内容

離婚を決めた男性からのご相談と、離婚協議書作成のご依頼です。

男性は奥様から離婚を切り出され、それに合意されました。お2人には、まだ小さい3人のお子さんがいらっしゃいました。

離婚に合意されるまでには、相当な心の葛藤があったそうですが、女性の気持ちが変わらないと感じ、離婚に合意されたということでした。

男性から見て、女性の生活態度やその他にも問題があったこともあり、子ども達を任せられないと感じられ、自分が3人の子どもの親権を持ち、育てようと思われ、女性もその事に同意されました。

離婚に関してきっちり決めておき、後々困ったことにならないように離婚協議書を残すことにされ、女性と子どもの面会についてなど、様々な内容を離婚協議書に入れました。

※お子さんと女性との面会等については、かなり詳細に決められました。

→ 妻と子どもの面会交流の条件を記載した離婚協議書を作成

今回は、慰謝料についてどのように離婚協議書に記載したのかを取り上げます。

お互いに慰謝料は請求しないが、離婚後に請求できる条件を記載

お2人は“お互いに慰謝料を請求しない”とされました。

 

男性は、女性に他の男性の存在があることを感じられていましたし、怪しいと思われることも何度もあったそうですが、女性はそれを否定されていました。

 

男性は、女性ともめる気もなく、他の男性の存在について追及することは避けられ、「慰謝料は互いに請求しない」とされましたが、離婚になってしまった原因はそこにあると思われていました。

 

それで、「追及したくはないけど、離婚の原因は女性にあるのではないか」という男性の思いもあり、“離婚後、離婚に至った原因がはっきりわかった場合は、請求しないことではない”という内容を加えることになり、女性も特に何も言われず、その内容の記載になりました。

離婚後のことを考えて、慰謝料についての内容を含めた離婚協議書を作成した事例

離婚後の状況については様々なケースが考えられ、それぞれの状況にあわせた内容で、離婚協議書を作成することが必要になります。

 

今回の事例でも、慰謝料はお互いに請求しないことが前提ではありますが、後の可能性を考慮した表現にしました。

 

「女性ともめたくないので、あえて追及はしたくないが、離婚の原因は女性にあるのだと思う」という男性の気持ちを、離婚協議書の内容に反映させた事例でした。

 

離婚後の慰謝料に関する内容を含めた離婚協議書の作成なら大阪のオフィス大石まで。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加