離婚をすることになった女性(お子さんが1人)の相談内容です。
女性は、離婚にあたっていろいろ調べられたようでした。
相談日時の予約の際に「公正証書の作成サポートをしてほしいです」とご依頼していただきました。
ご相談時に公正証書の作成について「いくつか相談したい事があるのですが……」と言われ、今記事でご紹介する内容も、その相談を反映させたものです。
離婚後、男性が女性に支払う養育費については、お子さんの大学卒業までと決められています。
今記事では、今回のケースにおいて特徴的だった、住宅ローンの返済方法について、ご紹介します。
男性と女性が婚姻中に購入した男性名義のマンションには、離婚後も、女性とお子さんが住み続けることになりました。
ローン完済後は財産分与として、女性に所有権移転をすることも決められていますが、それまでのマンション管理費も、男性が支払うことになっていました。
住宅ローンの債務者は男性であり、住宅ローンの月々の返済額をローン引き落し用口座に振り込む必要がありました。この口座は、住宅ローンやマンションの管理費等の引き落しだけに使われている口座ということでした。
女性は、「男性(夫)は、昔からお金の管理が苦手で、住宅ローンの返済について、滞りなく行ってくれるかどうかわからず、不安です」と、言われていました。
そのため最終的には、女性が男性の住宅ローン返済用口座の通帳とカードを預かり、住宅ローンの返済に関与することになり、その内容を離婚公正証書に記載することにしたのです。
ローン完済までその男性名義の通帳やカードを、女性が預かって管理することについて、男性もご了承されました。
※女性が預かった、男性の通帳とカードは、住宅ローンの返済やマンション管理費の支払だけに使っている銀行口座のもののみです。
男性は、住宅ローンの引き落とし日よりも前の、決まった期日までに、女性の銀行口座に、返済額と管理費を振り込みます。
そして女性は、預かっているカードにより、この住宅ローン返済の銀行口座に、男性から振り込まれたローンの返済額とマンション管理費を移し、それらが引き落としできるようにします。
面倒にも思えるやり方ではありますが、このような手順で住宅ローンの返済を行うことで、ローンの返済が滞らないか管理することができ、「男性が、ちゃんとローン返済をしてくれるか」というこの女性の不安が解消されるかと思われます。
男性がマンションのローン完済後は、財産分与として女性にマンションを譲ることを決められています。
また、マンションの固定資産税については、離婚後から女性が支払われることとしています。
今回ご紹介した内容は、住宅ローン返済等だけの口座とはいえ、“女性が男性の銀行口座の通帳とカードを預かる”というあまりないケースでしたが、男性もその内容に合意されたため、公正証書の内容に含めました。
今回のようなケースに限らずとも「住宅ローンの返済についての内容を、離婚公正証書に含めたい」場合のご相談等に一緒に考えさせていただきますので、困ったことや悩んでいることがあれば、聞いていただければと思います。
離婚後の住宅ローンの返済や管理方法に関する内容を含めた公正証書の作成サポートなら、大阪のオフィス大石まで。