“離婚後は互いの家を訪問しない”など行動規範について記載した公正証書

今回の離婚相談内容

最初のお問い合わせは、ご依頼者様のお姉様よりいただきました。

お姉様は、妹さんが離婚することになり、とても心配されて色々と調べられ、「公正証書を作っておいたほうがいい」と思われ、当事務所のホームぺージも見ていただいたということでした。

後日、お姉様とご本人である妹さんのお2人で、当事務所まで相談に来られました。

公正証書の作成にあたり「どんなことを決めたらいいでしょうか?」と質問がありましたので、ご夫婦の状況をお聞きした上で、決めておくといいことをお伝えしました。

また、相手側(男性)が離婚に伴う公正証書の作成について、同意されていることも必要であることもお伝えしました。

そしてご相談後、離婚に伴う公正証書の作成について、男性にご了承を得られ、公正証書作成サポートのご依頼をしていただきました。

男性と女性の間にはお子さんが2人あり、養育費や面会についての事を決められたほか、お互いが守るべき離婚後の行動規範についての内容も、同公正証書内に記載しました。

「~~しない」とお互いに約束した内容を公正証書に

今回、離婚公正証書に記載した、男性と女性の双方が守るべき行動規範の内容は、主に次の内容です。

離婚公正証書内に記載した、行動規範についての内容

  • お互いに、相手の自宅を訪問しないこと
  • お互いに、お金の貸し借りを一切しないこと等

 

「お互いに相手の自宅を訪問しないこと」、そして「お互いにお金の貸し借りを一切しないこと」、その他2項目の内容は、ご依頼者様(女性)が公正証書内に記載しておくことを希望された内容でした。

離婚後、お互いに相手の自宅に行かないことについて

離婚後、お互いに相手の自宅に行かない事については、念のため、公正証書に記載することを決められました。

離婚後、お金の貸し借りを一切しないことについて

女性には、“男性がお金にルーズなところがあり、簡単に人からお金を借りてしまうので、離婚後であっても「お金を貸してほしい」と言われかねない”という心配がありました。

 

離婚後、お金の貸し借りを一切しないことについては、後々「お金を貸してほしい」と要求されることを回避するための約束です。

離婚後に守るべきお互いの行動規範を、可能な範囲で公正証書に記載

離婚にあたり、トラブルになるのを防ぐため相手に「~~してほしくない」という思いは、人それぞれあるのだと思います。

 

今回、離婚公正証書の作成サポートを依頼してくださった女性も、離婚後は男性に「家に来てほしくない」「お金を貸してと言われたくない」という思いを持っておられました。

 

このケースにおいて、「家を訪問してほしくない」そして「お金を貸してと言われたくない」という事は、女性が男性に約束してもらいたいことではあったのですが、一方的にそのようにするのもどうかと思われ、”お互いに”という意味合いの文章で入れることになりました。

 

公正証書に記載するためには、男性と女性双方の合意は必要ですが、合意があれば、「~~してほしくない」という思いが反映された行動規範についての内容も、可能な範囲で離婚公正証書内に記載できます。

 

「こういった内容は公正証書に入れることができるのかな?」と悩まれていたら、ご相談時にお気軽にお尋ねください。

 

行動規範に関する内容を記載する公正証書の作成サポートは、オフィス大石にご相談ください。

※電話相談も、最初の1時間は無料で行っています。

 

全国対応可能 行政書士オフィス大石の「離婚公正証書作成サポート」の内容を見る サービス内容はこちら

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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