
最初のお問い合わせは、ご依頼者様のお姉様よりいただきました。
お姉様は、妹さんが離婚することになり、とても心配されて色々と調べられ、「公正証書を作っておいたほうがいい」と思われ、当事務所のホームぺージも見ていただいたということでした。
後日、お姉様とご本人である妹さんのお2人で、当事務所まで相談に来られました。
公正証書の作成にあたり「どんなことを決めたらいいでしょうか?」と質問がありましたので、ご夫婦の状況をお聞きした上で、決めておくといいことをお伝えしました。
また、相手側(男性)が離婚に伴う公正証書の作成について、同意されていることも必要であることもお伝えしました。
そしてご相談後、離婚に伴う公正証書の作成について、男性にご了承を得られ、公正証書作成サポートのご依頼をしていただきました。
男性と女性の間にはお子さんが2人あり、養育費や面会についての事を決められたほか、お互いが守るべき離婚後の行動規範についての内容も、同公正証書内に記載しました。
今回、離婚公正証書に記載した、男性と女性の双方が守るべき行動規範の内容は、主に次の内容です。
「お互いに相手の自宅を訪問しないこと」、そして「お互いにお金の貸し借りを一切しないこと」、その他2項目の内容は、ご依頼者様(女性)が公正証書内に記載しておくことを希望された内容でした。
離婚後、お互いに相手の自宅に行かない事については、念のため、公正証書に記載することを決められました。
女性には、“男性がお金にルーズなところがあり、簡単に人からお金を借りてしまうので、離婚後であっても「お金を貸してほしい」と言われかねない”という心配がありました。
離婚後、お金の貸し借りを一切しないことについては、後々「お金を貸してほしい」と要求されることを回避するための約束です。
離婚にあたり、トラブルになるのを防ぐため相手に「~~してほしくない」という思いは、人それぞれあるのだと思います。
今回、離婚公正証書の作成サポートを依頼してくださった女性も、離婚後は男性に「家に来てほしくない」「お金を貸してと言われたくない」という思いを持っておられました。
このケースにおいて、「家を訪問してほしくない」そして「お金を貸してと言われたくない」という事は、女性が男性に約束してもらいたいことではあったのですが、一方的にそのようにするのもどうかと思われ、”お互いに”という意味合いの文章で入れることになりました。
公正証書に記載するためには、男性と女性双方の合意は必要ですが、合意があれば、「~~してほしくない」という思いが反映された行動規範についての内容も、可能な範囲で離婚公正証書内に記載できます。
「こういった内容は公正証書に入れることができるのかな?」と悩まれていたら、ご相談時にお気軽にお尋ねください。
行動規範に関する内容を記載する公正証書の作成サポートは、オフィス大石にご相談ください。
※電話相談も、最初の1時間は無料で行っています。