
小さなお子さんがいらっしゃる女性から、公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。
今回の離婚公正証書では、子どもについての養育費等のほかに、男性と子どもの離婚後の面会について時間等(長さ)を決められました。
男性は「離婚後に、子どもに会うときは、長く一緒に過ごしたい」という気持ちが強いようで、今回公正証書に記載した面会についての内容も、その気持ちを反映したものであると思われます。
今回のケースでは、子どもとの面会交流についてどのように決められ、公正証書の文面にどのように反映したのかご紹介します。
離婚後、男性が子どもに会う時間や回数等について、お2人で決められたのは、主に次の3つの内容です。
男性と子どもの面会の回数は、1ヵ月に2回を目途にすることを男性と女性で決められました。
離婚後に男性が子どもに会う時間は、面会1回につき24時間ぐらいとすることを決められました。
子どもとの面会時間(長さ)について決められることはあまり多くありませんが、決められた方々の中では、面会1回についての時間が”24時間ぐらい”というのは長いほうです。
男性の家に子どもが泊まったり、男性と子どもで旅行に行ったり、日をまたいで男性が子どもに会うことができるようにという意図で決められたのだと思います。
また、男性と子どもの面会時間は、1ヵ月に48時間以上と公正証書に記載されています。
子どもと離れて暮らすことになる男性が、子どもとの面会時間をしっかり確保できるようにと決められたのだと思います。
面会の日時や場所、方法についてはその都度、事前に男性と女性で相談して決められることになっています。
離婚後の子どもとの面会は、それぞれの状況によっても変わります。
また、離婚直後とは状況も変わっていくでしょうし、子どもも大きくなっていくため、面会については、あまり詳細には決めない方が多いです。
ですが今回は、先述したように男性側に「離婚後子どもに会う時は、長い時間一緒に過ごしたい」というお気持ちがあり、その気持ちを反映するため、比較的細かい部分まで決めた内容となりました。
今回のケースに限らず、公正証書に記載する内容についてヒアリングを行わせていただく中で、子どもとの面会についてお2人がどんな希望を持っていらっしゃるかをお聞きした上で、どのような内容で公正証書に記載しておくのがいいかをアドバイスさせていただきます。
離婚後に子どもに会う時間や回数についての内容を含めた公正証書の作成サポートは、大阪のオフィス大石で行っています。
※電話相談も最初の1時間なら無料ですので、お気軽にご相談ください。