子ども2人の入学金・学費・諸経費を折半する内容を公正証書に

今回の離婚相談内容

2人の子どもがいらっしゃる女性から、公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。お子さんは、高校生と中学生でした。

  • 高校生の子どもは、離婚後、大学あるいは専門学校への進学
  • 中学生の子どもは、離婚後、高校への進学、大学あるいは専門学校への進学

子ども2人の進学については、上記のような流れが考えられます。

“男性から女性に、月々支払う養育費についての内容”も、公正証書に記載されていますが、今記事では、子ども2人の進学に関わるお金(入学費・学費・諸経費)について、公正証書に入れた内容を取り上げます。

子ども2人の入学金・学費・その他の諸経費を折半することに合意

まず、子ども2人の入学金と学費について、折半負担する内容を公正証書に入れています。

 

ここまでは、他のケースでも公正証書に記載することが多いですが、(折半と決められる方、どちらかが全額負担とされる方、その時に協議するとされる方、いろいろです)、今回のケースでは、子どもについて発生する諸経費も折半されることを決められ、公正証書に記載されています。

入学金・学費と共に折半を決められた「その他の諸経費」について

子ども2人について折半を決められた「その他の諸経費」は、以下の通りです。

 

  • 学校行事に係わる費用
  • 学校の指定物品購入のための費用
  • 通学に必要となる交通費   等です。

※これは例示されているものであり、「等」がありますので、必ずしもこれだけということではありません。

 

また、子どもについて、予備校、大学院、留学等により費用が必要になった場合は、そのすべての費用を折半することも決められています。

入学金・学費・諸経費が発生した場合の入金の流れ

入学金、学費、諸経費が発生する場合、女性から男性に、支払の内容を報告する必要があります。

 

入学金や学費は、女性から男性にその請求書を何らかの方法で示し、男性は折半する金額を確認し、養育費を振込む銀行口座と、同じ銀行口座にお金を振込む流れです。

入学金・学費・特別な費用の支払に関する不安を軽減する

今回は、相談時に、女性から大体の合意内容をお聞きし、その際、「他に決めておいたほうがいいことがありますか?」とご質問を受けました。

月々の養育費については決められていましたが、お子さんについての入学金等は決められていませんでした。

 

それで、子どもについての入学金、学費の負担、怪我や病気などにより特別な費用が発生した場合の負担については、必ず決めないといけないものではないけれど、決めておかれる方が多いことをお伝えしました。

 

その後、お2人で再度お話しをされ、上記のように決められました。なお、お子さんに怪我や病気があった場合に、発生する費用についても、決められています。

 

“離婚後に子どもの進学に必要な費用をどう工面するか”という問題は、現実に目の前に表れ、多額であれば、どうするか不安になってしまうこともあるかもしれません。

 

今回のように、しっかりと決めてあれば、その時に必要な費用を請求できます。

決めていなかった場合でも、請求して費用を負担してもらうことができればいいですが、「そこまでは決めてなかった」と言われ、支払を拒否されてしまう可能性がないわけではありません。

 

今回のケースでは、いろいろなことを想定されて決められていますが、入学金、学費は大きい金額となりますので、予め決めておかれると安心かと思われます。

 

諸経費含む、子どもの学費の折半等の内容を含めた公正証書作成サポートは、オフィス大石で行っています。
※電話相談も、最初の1時間は無料で行っています。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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