
以前、ご紹介した「養育費の金額変更について公正証書に細かく記載」した方と、同じ方の事例です。
2回目のご相談で男性と女性が揃ってお見えになり、公正証書作成サポートのご依頼をしていただきましたので、離婚後の不動産に関する合意内容も、その場でヒアリングさせていただきました。
ご相談段階で、既に男性と女性は別居されていました。
※女性と子どもはご夫婦で購入されたマンションに残り、男性がマンションを出られました。
そして離婚後も、女性と子どもは男性名義のこのマンションに住むというケースです。
今回作成サポートを行った公正証書には、離婚後の不動産に関する合意内容が記載されています。
離婚後の不動産(マンション)について、管理費は男性が負担することを決められていました。不動産のローンの返済も男性です。
また、固定資産税について、離婚後、女性がこのマンションに住む限り、男性と女性で折半負担することに合意されています。
先述したように、女性が離婚後、このマンションに住む限り、固定資産税は折半であり、ローン返済は、所有者であり債務者である男性となりますが、女性から男性への家賃のようなお支払はありません。
以下のことがない限り、子どもの養育費の支払終期までは、女性と子どもは、無償でマンションに住むことができます。
※今回のケースでは、養育費の支払終期は、原則「子どもの大学卒業まで」です。
また、子どもの養育費の支払終期を過ぎた後も、女性と子どもがマンションに住み続けたいとなった場合は、協議して、その後のマンションについて決めるとされています。
こちらは、養育費の金額変更にも関わってくることでもありますが、上記に該当した場合、マンションをどうするかについて、男性と女性で協議して決めることとされました。
女性と子どもがマンションに住んでいる間に、男性がローンを完済した場合(男性は、できれば、ローンを前倒しで完済したいと考えられていました)、マンションをお2人の間の子どもに贈与することを決められていました。
今回作成サポートを行った公正証書は、男性と女性の間の離婚に伴う公正証書ですので、マンションを子どもに贈与することを男性と女性の間で決めても、贈与契約についての効力が発生するわけではありませんが、“男性と女性の間でマンションを子どもに贈与に関する約束がある”という事実を示し、その贈与契約が効力をもつようにする手続きの内容まで入っています。
今回は、離婚しても子どもの親であることに変わりはないので、進学等の話し合いに関わっていきたい等、父親の子どもへの思いを強く感じるケースです。
離婚に伴って作成する公正証書では、言った・言わないのトラブルをできるだけ回避するという意味合いもありますが、話し合いをされていく上で、お子さんへの思いが形になることもあります。
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