養育費の金額変更について公正証書に記載した内容

養育費の金額変更についても含めた内容をヒアリング

最初は女性がお1人で、公正証書作成サポートについてご相談に来られました。

このご相談の段階では、公正証書作成を考えられていましたが、お2人の離婚に関する取り決め内容(公正証書にしたいという内容)がかなり漠然としたものであったため、公正証書を作成されるために、決めておく必要があることなどをお伝えしました。

そこで女性は、「1度もどって、細かいところを主人と決めてきます」と言われ、後日、男性(ご主人)とともに再度ご相談に来られました。

再度のご相談の段階で、公正証書作成サポートのご依頼をしていただきましたので、その場で合意内容についてヒアリングさせていただきました。

まだ、詳細には決められていなかったところもありましたが、お2人でしたので、その場で話し合って決めていただけました。

そして、その内容から公正証書原案を作成し、その内容は公正証書になっています。

ヒアリングをもとに、公正証書に記載した内容について

今記事では、養育費の金額変更についての内容に触れたいと思います。

今回のケースでは、養育費の支払終期を”子どもの大学卒業まで”と決め公正証書に記載

今回のケースでは、男性から女性に支払う子どもの養育費の月々の金額を決め、支払終期を基本的には”子どもの大学卒業まで”と決められました。

 

ただ、子どもが高校を出て就職する可能性や、四年制大学よりも通学期間の短い専門学校に進学することも考えられます。

あるいは、大学には進学したけれども、途中に留学期間があるため、1年~2年卒業が後になる、また大学院に進学するといったケースも考えられます。

 

以上のことを踏まえ、養育費をいつまで支払うかについて、基本的には”子どもの大学卒業まで”としていますが、子どもの最終学歴がそれ以前(高校・専門学校など)になる場合は、その学校を卒業する月まで、逆に最終学歴となる学校の卒業が何らかの要因で先になる場合は、その先については、そのときに協議して決めるとされています。

養育費の金額変更について……女性が転居した場合、再婚した場合など

事情の変更などに応じて、養育費の金額を変えることもあります。

このケースでは、離婚後、起こりえる状況を考えられ、その場合は、養育費の変更をすることを決められ、また変更後の金額も決められました。

支払終期については、金額を変更しても、その金額を上記決められたところまで支払われます。

 

~養育費の金額変更の場合として、考えられた状況~

  • 女性が転居する
  • 女性が再婚する
  • 女性が他の男性と、男性名義のマンションで暮らす(離婚後、ローン返済は男性

 

公正証書に養育費の金額変更について記載することはありますが、変更する場合の具体的な状況を決めておくことや、変更後の金額を決めておくのは、あまりありません。

 

男性と女性の”合意があること”が前提ですが、離婚後の不安やトラブルを回避するため、今回のように決めておくというのも、1つの手段かと思います。

養育費の金額変更に関する内容のほか、子どもの進学に関する内容も公正証書に記載

また、養育費にも関係することとして、子どもの進学についての内容も記載しています。

 

  • 子どもの進学について、必ず男性と女性2人で話し合いを行うこと

 

子どもの進学については、子どもと子どもを養育する方の親(今回は女性)の間だけで話し合うケースが多いのですが、今回のケースでは、両親という観点から、子どもの進学については、必ず相談することを決め、その内容も公正証書に記載しています。

 

(※実際に作成した公正証書は、養育費やそれに関する金額変更のこと、子どもの進学に関すること以外にも、様々な内容を記載しています。)

 

 

オフィス大石では、親身なヒアリングに基づき、1組1組の状況に適した公正証書の作成サポートを行っています。

 

養育費の金額変更についてなど、公正証書に入れておきたい内容に関して相談されたいことがあれば、お気軽にお尋ねください。

 

今回のケースのような金額変更の内容も含め、養育費の金額変更の内容を記載する公正証書の作成サポートなら大阪のオフィス大石まで。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。