
女性から、公正証書の作成サポートに関するご依頼を受けました。
今回ご紹介するのは、その中でも、離婚後の住宅ローン返済に関する公正証書の記載内容です。
「離婚後、ローン返済中であるマンションは売却せず、私(女性)と子どもが住むことになっています」とのお話でした。
離婚後、女性(とその子ども)が住まれる住宅についてのローンを、男性が返済するということは、他のケースでもありますが、今回特徴的なのは、男性名義の住宅ローンについて、返済額を男性の代わりに女性がローン先に振込むというところです。
「今、実際に暮らしているマンションなので、住宅ローン返済が滞ったりすると困りますし、返済がきっちり行われているかも不安です。何か方法はないかなと思っていますが・・・」ということでした。
先述していますが、男性名義で契約された住宅ローンは、女性がそのローン先の口座へ直接振込むことになりました。
つまり、月に1回、男性が女性の口座に住宅ローン返済に充てる金額を振込み、それを女性がローン会社へ振込むという手順です。
住宅ローンの返済については、ローン先と債務者(今回のケースは男性のみが債務者)とのお金の流れなので、離婚に伴う公正証書では強制執行の対象にはなりません。
住宅ローンを最終返済月まで、男性が責任をもって返済することを確約することになります。
ですが、今回のケースでは、返済が口座からの引落しでなく、振込みだったということもあり、男性も合意の上、返済に充てる金額を男性から女性に一旦振込み、女性がローン先に返済するという方法をとることになりました。
男性が、これから長い年月住宅ローンを返済していくことになりますし、離婚により、男性と女性は別々の生活になるのですから、ローン返済中のマンションに住む女性からすると、男性が離婚後の住宅ローンを滞らずに返済しているかわからなければ、不安に思われるかと思います。
今回のケースのように、一旦男性から女性に住宅ローンの返済に充てる金額の振込みがあり、ローン先への振込みは女性が行うこととし、その内容について合意したことを公正証書に記載して証明しておくと、上記のような女性の不安はなくなると思います。
今回のケースでは、”女性から男性に、マンションに住むことで家賃を支払う”という取り決めがあります。
家賃(と言っても通常の家賃の金額ではありませんが)を○万円とし、住宅ローン返済額から、この家賃を差し引いた金額が、実際に男性から女性への振込額となります。
上記内容を、公正証書に入れています。
(※要点をまとめたもので、実際の公正証書の案文ではありません。また、上記以外にも様々な合意内容を公正証書に入れています。)
離婚の状況や取り決めは、状況により様々です。
それぞれの内容に適した内容の公正証書、あるいは数年後契約の内容に変化があるかもしれないならば、その変化にできる限り対応できる内容の公正証書の作成サポートができればと考えています。
離婚後の住宅ローンの支払いの内容を記載する公正証書の作成サポートなら、大阪のオフィス大石にご相談ください。
電話相談も最初の1時間は無料ですので、お気軽にご相談ください。