離婚協議書に財産分与する生命保険の解約返戻金について記載した事例

離婚に際し生命保険を解約した時の返戻金についての相談

今年の5月頃に離婚が決まっている、あるご夫婦からの相談でした。

お客様からは、「5月の離婚に伴い、男性(ご主人)が加入者で、受取人が女性(奥様)である生命保険を解約することになりました。」とのことでした。

また、「この生命保険を解約するのが何月かをはっきり決めているわけではありませんが、解約により保険会社から戻ってくるお金(返戻金)が、少なくないと思います。」

「だから、この生命保険の返戻金をはじめ、他の色々な保険についても、返ってくるお金があるなら、折半することを決めているので、口約束だけになってしまわないよう、作成する離婚協議書の中に、記載できる範囲で記載してほしいです。」という相談及びご依頼でした。

財産分与で折半する生命保険の解約返戻金についての記載内容

今回ご紹介するのは、夫婦の離婚により、中途解約を行う生命保険(ならびに各種保険)の返戻金を財産分与として折半するという内容を、書面(離婚協議書)にしたケースです。

 

※この方々の離婚協議書については、今回取り上げている保険金の返戻金だけではなく、その他のことも記載しています。保険金の返戻金については、その離婚協議書の一部の内容です。

 

※その他の取り決めの内容も含めて、公正証書にはせずに、離婚協議書をと判断されました。

離婚の前月に生命保険を解約することを仮定とし、返戻金の折半額を算出して記載

今回、お2人は5月頃の離婚が決まっていました。

その後、生命保険の中途解約について、どの時期から動いていくのかは、確定していませんでしたが、離婚協議書作成にあたり、返戻金の折半金額を明記するため、離婚の前月(4月)で解約した場合の返戻金から折半した金額を算出しました。

 

生命保険の解約時期や、男性が受け取る(加入している生命保険の名義は男性)返戻金の折半金額を分与する時期については、「速やかに行う」と記載しています。

生命保険以外の保険の財産分与について決めた内容も離婚協議書内に記載

また、火災保険など、加入されていたその他の保険の解約についての内容も、同離婚協議書内に記載しています。

 

まだ保険会社に確認を取られているわけではなく、「各種保険について解約に伴い返戻金が発生するのか」、そして「発生するなら金額はどれくらいなのか」など未確定な部分も多かったのですが、もし各種保険の解約により、返戻金が発生した場合は、それを財産分与として折半することを決められていました。

 

今回のケースでの保険の解約による返戻金の財産分与についての書面内容は、

 

  • ”男性が加入している生命保険については、離婚の前月を基準に算出した返戻金の折半金額、○○万円を財産分与として、女性に分与することに合意し、速やかにその手続き及び折半金額の支払を行う。”という内容

  • ”その他の保険についても返戻金があれば、財産分与として折半することに合意した。”という内容

 

上記の2点が中心となります。

ある程度の金額の財産分与についての内容は口約束だけではなく書面に残しておくと安心

公正証書や離婚協議書というと、養育費や慰謝料についてをイメージされる方が多いかもしれませんが、実際に記載する内容は、それだけではありません。

 

今回の生命保険の積立金のように、ある程度の金額だからこそ、口約束だけでは心もとないという場合、書面にして、合意内容を証明できるようにしておくと、安心です。

 

その他の保険解約返戻金についての項目のように、お2人の合意があれば、詳細がわからないことでも記載可能なこともございますので、お気軽にご相談をいただければと思います。

 

生命保険の解約返戻金の財産分与についての内容を含めた離婚協議書の作成、公正証書作成サポートなら、大阪のオフィス大石までご相談ください。

※お電話での初回相談は、1時間無料で行っています。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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