前事例の男性(ご主人)が将来受け取る退職金について、財産分与として女性(相談者)と折半することを、離婚協議書に記載した方と同じ方で、支払い済みの不動産の財産分与について、離婚協議書の中に記載したケースです。
※該当記事→ “言った・言ってないトラブル”を防ぐために口約束を書面化(離婚協議書)
男性と女性はすでに別居されていて、お2人の共有財産であったマンションは、売却手続きも終わり、相談時には、マンションの売却金が近いうちに入るという状況でした。
マンションの売却金から、ローンの残額○○万円を返済し、更に売却に要した諸経費を差し引いて、手元に残った金額○○万円を、財産分与として2人で折半されることが決まっていました。
離婚協議書作成時には、マンションの売却金(諸経費の差し引き後、手元に残った金額)を折半した金額を、既に男性から女性の口座に振込もされていましたので、そのことを記載しています。
離婚協議書の作成にあたり、これからの財産分与だけでなく、すでに財産分与のやり取りが終わったお金についても、内容として記載することが可能です。
離婚協議書に、既に完了している財産分与について記載して証拠を残すことは、どういう意味があるのでしょう。
今回の共有財産(マンション)の売却金の折半取得については、お2人の間で既にやり取りが完了していることではありますが、これも離婚に伴い発生したお金の動きですから、後々もめごとがおこらないように、
上記に加えて、支払いが完了していれば、そのことを書面に記載します。
マンションの売却金に限りませんが、既に財産分与、慰謝料等で支払うことが完了しているお金については、
上記の内容を記載し、そのお金がどのように動いたものなのか書面化しておくことは、大切です。
今回のように、財産分与のやり取りに使用した通帳に残った履歴のみでは、「動いた金額(誰から誰に)」の証拠にしかならず、「何の目的で」動いた金額なのか、というところまでは証明できません。
しかし、離婚協議書等の書面で、動いたお金の詳細について記載し、証拠にしておけば、後のトラブルを回避することができます。
金額の大小に関わらず、やり取りが済んだお金のことであっても、「後々トラブルになってしまったら嫌だな」と、不安に思うものがありましたら、ご相談をしていただければと思います。
支払い済みの財産分与の証拠にもなる、離婚協議書の作成については、大阪のオフィス大石にご相談ください。
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