今回ご紹介するのは、離婚協議書に、財産分与として将来受け取る退職金を折半する内容を記載した事例です。
女性から、離婚協議書について相談したいという連絡があり、当事務所に相談に来ていただきました。
男性(ご主人)は、来年退職する予定だそうですが、その時期や支給される退職金の金額がわからない状況でした。
このように、退職金受給者の退職時期がわからず、折半する相手への支払い時期、相手に分与する金額が明確に決まっていない場合、公正証書における強制執行の対象とはなりません。
今回のケースでは、離婚に伴い、「財産分与として折半しよう」とお二人で約束されたことは、退職金以外にもありました。
ただ、折半される財産分与の中では、特に退職金の金額が大きいため、口約束だけではきちんと折半してもらえるかどうか、女性は不安に思われて、書面を残したいと考えられていました。
相談者である女性は、区役所等の無料相談会に行かれ、公正証書について相談されたそうです。
そこで女性のようなケースの場合、公正証書の作成がむずかしいことを既に聞かれていて、当事務所に来られたときには、本当は公正証書を作成しておきたいけれど、公正証書が無理なようなので、離婚協議書作成をお願いしたいですということでした。
上記の理由から、今回は離婚協議書に退職金の折半についての内容と、その他合意内容を記載しました。
ご夫婦のお子さんは、成人してお仕事もされているので、養育費の取り決めはありませんでした。
今回の離婚協議書の主となる内容は、財産の分与についての内容です。
退職金の折半については、折半した金額や、その金額の支払時期等の詳細がわからない状況のため、金額等を書くことはできませんが、「折半することを約束した」という事実は残しておきたいとのお考えでした。
そこで、今回離婚協議書の退職金については、
以上の内容で、記載をさせていただきました。
また、他にもお2人で折半する財産分与がいくつかありましたので、そのことも記載してあります。
離婚協議書に記載を行うことで、公正証書がもつ強制執行の力はありませんが、「言った」「言ってない」というトラブルの回避に繋がり、合意内容を証拠として残せます。
離婚に限ったことではありませんが、口約束はどうしても曖昧で、何らかの”形”として残しておかない限り、言った・言ってないのトラブルが起こった時、解決する術はありません。
ですから、今回の退職金の折半についての口約束のように、「支払いの期日が確定していない」「金額がはっきりわからない」というケースであっても、書面を作成して、取り決めの事実をしっかり残しておくことをおすすめします。
また、「離婚前にどんなことを決めておけばいいのかわからない」というご相談等も、承っています。
離婚トラブルを回避する口約束の書面化(公正証書・離婚協議書)については、大阪のオフィス大石にご相談ください。
電話相談も、最初の1時間は無料で行っております。