
今回ご紹介するのは、離婚公正証書に記載する“子どもとの面会交流”について、細かい内容を記載させていただいた事例です。
相談者である女性は、男性と子どもの面会交流について、面会の頻度以外に、面会1回についての時間の目途を決めること、面会に第三者が立ち会わないことなどを、希望されていました。
ご相談の段階では、まだ女性と男性の間でこの件に関する話し合いは行われていなかったのですが、「公正証書に入れることはできますか?」とご質問がありましたので、話し合いの上、承諾があれば入れることが可能であることをお伝えしました。
その後、女性と男性で離婚に関する話し合いをされ、面会の詳細に関して合意できたので、その内容を離婚公正証書に記載することになりました。
今回の離婚公正証書には、「面会時間の目途」と「原則として第三者同伴の面会を行わないこと」を、面会頻度の目安と共に記載されています。
面会時間の目途については、女性が、1回につき7時間ぐらいと決められ、男性からも承諾をいただいたとのことで、その内容が公正証書に記載されています。
原則として、面会には第三者同伴をしないことの記載もあります。
男性の両親(子どもの祖父・祖母)の面会の同伴に関しては、事前に女性に連絡をして、女性の承諾を得た上でとされています。
今回は、男性と子どもの面会交流に関して、細かいところまで決めた内容を、離婚に伴う公正証書に記載されていますが、必ずしも面会等について詳細な記載が必要ということはありません。
それぞれの家族間の状況や、子どもの年齢なども関係し、面会については様々なケースが考えられます。
“面会交流に関して、こういうことを書かなければいけない”ということが、決められているわけではありませんが、「面会交流に関して、公正証書などの書面に、○○の内容を入れられるのかな?」とお悩みのことがあれば、まずはオフィス大石まで、お尋ねください。
「まだきちんと決まっていない」、「今後話し合いをする」という状況でも、相談していただければと思います。
大阪のオフィス大石は離婚に伴う公正証書の作成サポートを行っています。
電話でのご相談も、最初の1時間は無料ですので、お気軽にお尋ねください。