離婚公正証書に女性の父親からの借入金の返済について記載

今回の離婚相談内容

今回紹介するのは、離婚についての合意内容の中に、女性の父親からの男性の借入金の返済についての内容があり、離婚公正証書にその内容を記載した事例です。

男性と女性は婚姻中、住んでいたマンションをリフォームされました。

そのリフォームに必要だった費用○○○万円を、全額女性の父親に借りられ、その費用は、少しずつお父様に返済されていたのですが、男性と女性は離婚することになりました。

そして、離婚後は男性が女性の父親に、リフォーム費用として借りたお金の残額を返済されることを、お2人で話し合いの上、合意されていました。

ただ、女性は滞らないように返済してもらいたいと思われており、借入金の返済についても離婚公正証書に記載したいとご相談を受けました。

行政書士大石からの回答

本来は、男性と女性の父親の間で別の公正証書を作成するのが望ましい

今回の事例では、男性が女性の父親に借りたお金を返済するという内容を離婚公正証書の中に記載をしています。

 

本来は、離婚当事者である男性と女性の間での借入金ではないので、離婚に伴い作成する公正証書に記載するのではなく、男性と女性の父親の間で公正証書を作成することが望ましいのですが、様々な事情があり、難しいということでした。

 

そこで、離婚公正証書に、男性が女性の父親から借りたお金の返済についての内容を入れたいと思われ、また、強制執行の対象にと希望されていました。

男性は女性と女性の父親の承諾のもと、女性の口座に借入金の返済を行うと公正証書に記載

今回作成する公正証書は離婚に伴ったもので、男性と女性の間の契約となりますが、借入金の返済は、男性から女性ではなく、女性の父親への返済です。

 

そこで、この女性の父親への返済について、男性が女性の父親への返済金が○○○万円あることを認め、女性の父親、女性の承諾を受け、女性に対して、女性の口座に分割して月々の振込により返済するというように、女性に対しての返済にしました。

 

また、男性に事情があって、毎月の支払い期日までに所定の返済金を支払えない場合に、事前にその旨を女性に連絡する必要があることも、公正証書に記載されています。

「離婚に伴う公正証書に入れておきたいけど、入れられるかどうかわからない」等ありましたら、ご相談をいただければと思います。

 

大阪のオフィス大石では、離婚に関する公正証書の作成サポートを承っております。

電話相談も、最初の1時間は無料ですので、お気軽にご相談ください。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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