
離婚が決まっている女性からのご相談です。
女性が引き取る2人の子どもの養育費に関しては、お二人の間で既に詳細が決まっていて、公正証書作成をされることになっていましたが、女性は、万が一の場合ではありますが、「養育費の支払い期間のうちに、男性が亡くなってしまった場合、養育費を受け取れなくなること」を心配されていました。
男性は生命保険に加入されていて、受取人は奥様である女性になっていました。
女性は、この保険について変更をしなければ受取人であるので、子どもの養育費の支払期間の間は、保険をこのままにしておくことを望んでられましたが、相談時には、まだその件についてのお話し合いはされていませんでした。
さらに、離婚についてのお2人のお話し合いをされている中で、男性の希望により、離婚後は生命保険の受取人を女性から、男性の父親に変更することになったということでした。
それでも、万が一、養育費の支払期間中に男性が死亡して、男性の父親に生命保険金がおりた場合は、その保険金から2人の子どもの養育費を支払終期まで、男性の父親が男性に代わって女性に支払ってもらうことを、男性と女性の間で決められました。
この場合には、実際には男性の父親が支払うということになりますので、男性の父親に説明し、承諾をもらっておかれるようお伝えしました。
今回は、生命保険の受取人が変更になる事実と、上記の取り決めがあったことを明らかにするため、これらの内容を公正証書の中に記載することにしました。
先述しましたが、離婚後、生命保険の受取人を女性から男性の父親に変更して、万が一、養育費の支払い期間中に男性が死亡してしまった場合には、男性の父親が受け取った保険金から、残りの養育費を支払っていくことを2人の間で決められました。
ただし、この場合は、男性の父親から女性への支払いとなりますので、養育費を支払ってもらえない可能性はありますため、決めたことと父親が承諾したことを記載しておく必要があります。
公正証書は証拠力も高い書面ですので、ここに記載しておくことは大切です。
争いになってしまった場合でも、根拠ある正しい主張を行うための書面として有力な証拠となります。
生命保険の受取人変更を、公正証書に記載した保険についての情報は、以下です。
・男性が加入している生命保険の受取人の変更
・万が一、養育費支払期間に加入者の男性が死亡してしまったときは、変更後の受取人である男性の父親が男性に代わって、養育費を女性に公正証書で決められた支払終期まで支払うこと、その場合の支払方法等
・男性の父親も承諾していること
また、離婚後、子ども1人について加入している、学資保険(契約者・受取人は女性)の引き落とし口座を男性名義の口座から、女性名義の口座に変更することも、記載されています。
離婚に伴い、加入している生命保険や学資保険など、各種保険の登録内容に動きがある場合もそうですが、他にもお2人で取り決めたことは全て、その内容を公正証書に記載しておくことをおすすめします。
その他、公正証書の作成サポートにつきまして、ご不明点がございましたら、電話相談も最初の1時間は無料ですので、お気軽にご相談ください。
養育費の支払いに関する公正証書の作成サポートなら、行政書士オフィス大石にお任せ下さい。