
今回のご依頼者は、離婚が決まっている女性です。
女性から当事務所のホームページに「離婚をするので書面作成をお願いしたい」とのご相談でお問い合わせがありました。
離婚する際に作成する書面については、「公正証書」と「離婚協議書」の2種類がありますが、お問い合わせをいただくまで女性は、作成する書面=離婚協議書と思われていたようですが、インターネットなどで書面について調べられて公正証書の存在を知られたとのことでした。
ただ、その離婚協議書と公正証書との違いについてまではご存じなかったため、ご相談時に2つの書面についての違いをご説明させていただきました。
そして、女性が公正証書を作成したいと考えられ、公正証書作成について男性と話し合われて合意されました。
※公正証書を作成することにより、お2人で決められた金銭面のお支払いが強制執行可能となり、また強い証拠力をもつ書面となりますが、最終的には公正役場での作成になり、公正証書作成についての男性と女性、双方の合意が必要となります。
また、今回の公正証書に記載する内容は、養育費やその他の記載もありますが、以下の2点がありました。
不動産の財産分与については以前に説明させていただきましたので、今回は、面会交流について決められたことをご説明させていただきます。
離婚後の子ども(小学校低学年)の親権・養育監護権は女性が持つと決められていました。
そして、子どもと男性の面会交流については以下のように決められました。
このように決められることで、男性が子どもとの面会を希望した日が、お子さんの習い事の日と重なった場合は、習い事が優先されることになると思われます。
面会交流については漠然と決められる方が多く、今回も細かく決められたというわけではありませんが、「具体的な面接の日時、場所、方法などについては子どもの福祉、情緒安定に十分配慮して決める」とされた上で、さらに上記2点について決められています。
また、子どもと男性との面会を女性の判断で控えることができる条件について決められました。
女性が子どもについて以下のような判断をした場合は、面会の実施が難しい旨を男性に伝えて、男性は面会を控えるように協力するという条件を3つ決められました。
一般的に、面会を拒否できる条件としては、非監護権者による子どもの連れ去りや虐待などの恐れがある場合などがありますが、面会交流は子どもの健全な成長にとって必要なものです。
また、子どもが離れて暮らす親に会いたいと思う、非監護権者(今回の場合は男性)が離れて暮らす子供に会いたいと思うことも自然なことです。
今回のように面会交流を控える条件を決められたお2人には、事情があったと思われます。
なお、今回は面会交流の回数について決められていませんでしたが、大体の面会回数(月1~2回程度など)を決める方がほとんどです。
大阪で離婚に関する公正証書サポートなら、行政書士オフィス大石で行っております。
電話相談も最初の1時間は無料ですので、お気軽にご相談ください。