教育費を養育費とは別に記載した公正証書

今回の離婚相談内容

今回ご相談いただいたのは、離婚が決まっている女性と男性です。

女性からホームページよりお問い合わせがあり、「公正証書作成サポートをお願いしたいので、一度相談に行きたい」とご連絡をいただき、男性と一緒にご相談に来らました。

公正証書に記載する内容は、事前にお2人で話し合われ、大まかに決められている状態でした。

子どもは1人で、男性から女性に支払う養育費については、お子さんが20歳になるまでと決められていて、さらに養育費とは別に、入学金などを教育費として具体的な金額を決められていました

お子さんの入学金、学費等について決めておかれることは多いですが、

今回は、女性がインターネットなどで、一般的にはどのぐらいの費用が必要になるかを調べられ、金額を具体的に設定されていました。

そして、幼稚園から大学の進学までに必要な金額を、養育費とは別に、教育費として男性から女性に支払うことを決められていました。

ただ、実際に入学金、学費等がいくらになるかについては、その時にならないとわかりません

そのため、男性が支払った金額と実際の金額に差額が出た場合については、決められてなかったので、その場で話し合っていただきました。

子どもの進学にかかる費用(教育費)の具体的な金額と支払い方法について

教育費について、具体的な金額以外を以下のように合意し記載しました。

 

  • 女性が男性に請求書を示し、実際に支払う金額を伝える
  • 男性が支払った金額が多い場合、差額を女性が男性に、返金するか、次の入学金に充当するかをそのときに話し合って決める
  • その教育費を入学年の何月に払うかについて

 

その他に、教育費の支払いは、女性が再婚するまでと決められていましたが、事情の変更等がでてくることも考えられるため、詳細を話し合っていただき、教育費を支払った期間が女性の再婚後に及ぶ場合は、協議して解決すると決められました。

 

また、怪我や事故、病気などによる特別な出費、高額な出費については、以下のように決められました。

 

  • 1件の事故、1度の病気に必要となる費用が〇万円を超えた場合は、折半とする

 

お子さんについて、万が一の事故や病気の場合の費用の負担のことを決められる方々は多いです。

負担割合を決められたり、そのときに協議して負担割合を決めるとされる方が多いですが、今回のケースは、少し具体的に、1件の事故や1度の病気において、通院も含めての費用が〇万円以上となった場合は、折半するというように決められました。

 

女性と男性お2人で相談に来られると公正証書の作成がスムーズになる

今回、ご相談時には、公正証書作成サポートを依頼していただけていたので、書面作成に必要な詳細までお聞きすることができました。

そして、お2人で来られていたので、決めていなかったことは、その場で話し合って決めていただきました。

 

お2人で相談に来ていただくケースは多いとは言えませんが、合意されていることがはっきりして、こちらとしては進めやすい面があります。

 

なにより冷静な話し合いができるため、養育費や教育費の事などのなかなか決めにくい事がスムーズに決まりやすくもなり、家に帰ってから相手に説明したり悩んだりする時間も大幅に削減できる傾向にあるので、無理がなければお2人で相談に来られる事をおすすめいたします。

 

離婚に伴う公正証書作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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