
今回ご相談いただいたのは、離婚が決まっている女性です。
ホームページからお問い合わせをいただき、当事務所に来られ、相談時に依頼していただきました。
ご相談の内容としては、女性と男性が話し合われて、決められた内容についての確認、相談でした。
不動産について等決められていて、公正証書作成にむけての内容として確認をさせていただきました。
今回は、その不動産のローン返済について等を説明させていただきます。
不動産は、婚姻中に購入されたもので男性名義でしたが、以下のように決められていました。
このように、離婚後に女性と7歳のお子さんが住まれることや住宅ローン完済後の所有権移転等を決められていましたが、女性は、男性のローン返済が滞らないかと大変心配されていてました。
男性のローンの返済が滞ってしまうと、住めなくなってしまう可能性もあります。
女性は、ローン返済が滞らないか、また返済が行われているかが
わからないことに不安を感じられていました。
男性が住宅ローンの返済を行う場合、返済がきっちり行われているかは、女性にはわかりません。
そこで、返済が確認できるよう、男性から女性に月々、ローン返済分を振込み、女性から男性のお名前で返済するということになり、男性も合意されました。
実際に男性から女性に振込みされる費用は、ローン返済分から女性が男性に対して支払う家賃を差し引いたものです。
このケースもそうですが、離婚から住宅ローン返済が終わるまでの期間が長期の場合や、ローン完済後に男性から女性へ不動産の名義の変更(譲渡)が行われる場合等、離婚の際に決められていても、事情が大きく変わることも考えられますので、以下の内容が入っています。
不動産、特にローン返済がある場合は、複雑になることが多いです。いろいろな事例もありますので、一度ご相談いただければと思います。
離婚後の住宅ローンの返済などの公正証書作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。