面会交流時の費用の負担について決めた内容を公正証書に

今回の離婚相談内容

今回ご相談いただいたのは、7歳のお子さんがいて、離婚が決まっている女性です。

ホームページからのお問い合わせをいただきましたが、不動産についての決め方が複雑で他の事務所で断られ、ご相談に来られた方でした。

複雑な決め方をされてはいましたが、内容に問題はありませんし、お2人で合意されているということでしたので、相談時に当事務所にご依頼いただきました。

この不動産の内容については他の事例で書いていますが、その他の面会交流などについても女性は男性と話し合われて決められていました。

お2人で決められていた内容は、面会交流の回数だけでなく、面会時についての費用のこともありました。

今回は、この面会時の費用について説明させていただきます。

公正証書に記載する面会交流時の費用に関する合意内容の詳細

女性は、男性と話し合われて、男性と子どもとの面会時の費用の負担を以下のように決められました。

 

  • 面会時に発生する費用のうち、面会場所までの往復にかかる交通費を折半負担する
    (女性が面会場所まで送り迎えする場合は、その費用も上記交通費に含む)
  • 面会中に発生する費用については男性が負担する
  • 詳細については、その都度協議して決める

 

このように決められたのは、離婚後に2人が遠方になる可能性が高いのだろうと思います。

 

面会場所までの交通費を折半負担する内容

面会交流にかかる費用について決められる方はあまり多くありませんが、中にはこのように決められる方もいらっしゃいます。

 

その中でも交通費については、子どもが面会場所まで行くときに発生する子どもの交通費だけでなく、女性が子どもを面接場所まで送り迎えした場合の女性の交通費についても、折半負担の対象にすると決められていました。

 

面会交流は子どもの権利でもある

面会交流は、子どもと離れて暮らす親が子どもに会いたいという思いもありますが、子どもの権利でもあります。

子どもが親と離れて暮らすことになっても、その子が精神的にも健全に成長できるように、定期的に離れて暮らす親と会うことも子どもにとって必要でしょう。

 

ご依頼の女性は、離婚後のお仕事が決まってましたので、お2人それぞれのこれからの状況を考えられ、遠方になる可能性があることで、このように面会場所までの交通費について決めておかれたと思われます。

 

費用以外には、面会交流の回数について「1ヶ月に1,2回を目途とする」と、決められました。

面会交流について、どのように決めるといいか等は、それぞれの状況(現在だけでなく、この先予想される状況も含め)によって違ってくると思います。

 

まずは一度ご相談いただければと思います。

 

面会交流を含めて離婚についての公正証書作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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