今回ご相談いただいたのは、7歳のお子さんがいて、離婚が決まっている女性です。
ホームページからのお問い合わせをいただきましたが、不動産についての決め方が複雑で他の事務所で断られ、ご相談に来られた方でした。
複雑な決め方をされてはいましたが、内容に問題はありませんし、お2人で合意されているということでしたので、相談時に当事務所にご依頼いただきました。
この不動産の内容については他の事例で書いていますが、その他の面会交流などについても女性は男性と話し合われて決められていました。
お2人で決められていた内容は、面会交流の回数だけでなく、面会時についての費用のこともありました。
今回は、この面会時の費用について説明させていただきます。
女性は、男性と話し合われて、男性と子どもとの面会時の費用の負担を以下のように決められました。
このように決められたのは、離婚後に2人が遠方になる可能性が高いのだろうと思います。
面会交流にかかる費用について決められる方はあまり多くありませんが、中にはこのように決められる方もいらっしゃいます。
その中でも交通費については、子どもが面会場所まで行くときに発生する子どもの交通費だけでなく、女性が子どもを面接場所まで送り迎えした場合の女性の交通費についても、折半負担の対象にすると決められていました。
面会交流は、子どもと離れて暮らす親が子どもに会いたいという思いもありますが、子どもの権利でもあります。
子どもが親と離れて暮らすことになっても、その子が精神的にも健全に成長できるように、定期的に離れて暮らす親と会うことも子どもにとって必要でしょう。
ご依頼の女性は、離婚後のお仕事が決まってましたので、お2人それぞれのこれからの状況を考えられ、遠方になる可能性があることで、このように面会場所までの交通費について決めておかれたと思われます。
費用以外には、面会交流の回数について「1ヶ月に1,2回を目途とする」と、決められました。
面会交流について、どのように決めるといいか等は、それぞれの状況(現在だけでなく、この先予想される状況も含め)によって違ってくると思います。
まずは一度ご相談いただければと思います。
面会交流を含めて離婚についての公正証書作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。