今回ご相談、公正証書作成サポートのご依頼をいただいたのは、離婚が決まっている女性です。
協議内容にもれがないか等について相談に来られましたが、お問合せ段階でご依頼をいただいていたので、より具体的に公正証書への記載内容としてお聞きすることができました。
婚姻中にお2人で購入された共有名義の不動産(マンション)があり、離婚後にこの不動産を売却することを決められていました。
また、売却金額から不動産についてのローンの残額、売却手続きに必要となった全ての費用を差し引いた額を折半取得すると決められていました。
売却できる金額がわからないため、マイナスになる場合のことは考えられていませんでしたが、お聞きしてみると、マイナスになる可能性がないという状況ではありませんでした。
売却できる金額、そのときのローン残額によっては、マイナスとなることもあるため、決めた時点でマイナスになることをイメージせず、いくらかを取得できると考えて折半としていると、マイナスになってしまった場合、もめたりすることもありますし、再度話し合いが必要となるかもしれません。
今回は、不動産売却後の財産分与について公正証書に記載された内容を説明させていただきます。
相談に来られる前に、離婚後の不動産について決められていた内容は以下の通りです。
離婚後に売却する不動産は、婚姻中に購入されたもので、ご相談者の女性は、この不動産について男性としっかりと話し合われ、不動産売却についてや、売却後に残った金額について決められていましたが、売却金額からローン残額、手続きに要した費用を差し引いて、マイナスになる可能性のことは考えられていなかったようでした。
売却できる時期、その金額もはっきりとはわかりませんし、このケースでは、マイナスになる可能性がないわけではない状況のようでした。
マイナスになった場合についても決めておかないと、もしマイナスになった場合、またもめたりすることがあるとお伝えし、相談に来られた後、男性と再度話し合われ、マイナスになった場合もそれを折半負担すると決められました。
女性は離婚後すぐにこのマンションを出られて、4歳と1歳の子どもと一緒に新しいマンションに移られ、男性はマンションに残られるとのことでした。
学校に通われているお子さんがいる場合は、学校の関係で1年後に売却というように期間を決められる場合もありますが、お2人はそのような状況ではなかったようです。
今回は婚姻中にお2人で購入された不動産でしたので、話し合いをされて、売却することを決められ、売却金額からローンの債務残額と、手続きに必要な全ての費用を差し引いた後、残額があった場合は折半取得、ローンが残った場合は、そのマイナスとなる金額を折半負担と決められました。
今回のように、残額を折半取得とされるとき、確実に不動産売却後に残額があるとわかっている場合を除いて、マイナスとなる場合のことをも話し合われておいた方がいいと思います。
同じような共有名義の不動産の売却の場合でも、どのようにするかはそれぞれです。
離婚による不動産売却後の分与について、何を決めておいたらいいか等、わからないことがありましたら、一度ご相談いただければと思います。
離婚後の不動産の売却に関する公正証書の作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。