養育費1年分ずつを前払いすると決めた内容を公正証書に

今回の離婚相談内容

今回ご相談いただいたのは、4歳と1歳の2人のお子さんがいて、離婚が決まっている女性です。

まずは、離婚協議書をご自分で作成しようとされていましたが、最初にご連絡いただいてからお2人の合意がなかなかまとまらなかったようで、2度目のご連絡をいただいて、ご相談に来られました。

合意がなかなかまとまらなかったのは、男性から女性に支払われる慰謝料についてでしたが、相談に来られたときには、その慰謝料、その他の内容についても合意されていました。
養育費は、男性が女性に1年分を前払いで支払っていくと決められていました。

今回は、この1年分ずつ前払いの養育費について公正証書に記載された内容を説明させていただきます。

公正証書に記載する養育費に関する合意内容の詳細

女性が男性と話し合われて決められた養育費の内容は以下の通りです。

 

  • 男性が女性に2人のお子さんの養育費を1年分ずつ前払いで支払う
  • 各年の3月末にその年の4月~翌年の3月までの分を支払う
  • その他進学などにより必要になる費用(入学金、学費)はそのときに折半負担する
  • 事故、怪我、病気などで高額の費用が必要になった場合も折半負担する

 

養育費は、一般的には月々に支払われるものとなっています。まとめて支払うというケースでは、これまでにも3ヶ月ごとに支払うというケース等もありましたが、ほとんどの方々は月々のお支払いです。

 

養育費の支払い月や金額の内訳などを確認して原案を作成

今回のご相談の中で、養育費については、1年に支払われる金額と子どもが満18歳までであることと、毎年支払う月が決められていましたが、公正証書にする内容としては、それだけでは不十分なため、詳細を確認して、原案を作成し、公証役場に提出しました。

 

公正証書(離婚協議書)のサンプルでは適切に各項目を記載するのは難しい

当事務所に来られる前、女性は公正証書(離婚協議書)のサンプルを使用してご自分で公証役場に提出する書面を作成しようとされましたが、お話しをお聞きしてアドバイスしている相談段階で、ご依頼していただきました。

 

公正証書(離婚協議書)のサンプルでは、養育費の月々の支払いをベースに構成されているため、今回のように1年分を前払いをするケースの場合は、サンプル通りにつくることはできず、オリジナルで書く場合は、支払い期間や該当期間、その他支払いに関する詳細を記載する必要があります。

 

ただし、どこまで細かく記載するのかだったり、どのような言葉を用いて記載するのかが状況によって変わる為、なかなかサンプルを用いてつくるのは非常に難しいです。

 

依頼終了後には「やはり自分では無理でした。お願いしてよかったです。」と言っていただきました。

 

公正証書の作成をお考えの方は、一度ご相談いただければと思います。

 

養育費の前払いや支払い方法に関する公正証書の作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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