離婚で分与された不動産に対する清算金を公正証書に

今回の離婚相談内容

今回ご相談いただいたのは、離婚が決まっている女性です。

もともとご夫婦でビジネスパートナーとして一緒にお仕事をされていて、離婚後も同じように続けられるとのことでした。

お問合せ段階で公正証書作成サポートをご依頼いただいており、ご質問や内容の確認等で当事務所に来られました。

男性から女性へ不動産を離婚による財産分与として分与されることに対し、女性から男性に一定の金額を支払うと決められていました。

婚姻中に購入された不動産については、離婚によりどちらか一方に分与する場合、片方が全部を所有することになるため、このように分与された側がいくらかを支払うケースがあります。

この支払う費用の事を清算金としています。

ローンが残っている場合は、分与することを決められても、所有権移転登記等が難しい場合も多いですが、今回の不動産はローンを完済されているものでした。

今回は、この不動産の清算金について公正証書に記載した内容を説明させていただきます。

公正証書に記載する合意内容の詳細

財産分与とされる不動産については、男性女性それぞれが2分の1ずつの共有名義となっていました。

女性は相談に来られる前に男性と話し合われていて、男性の持ち分を女性側に財産分与として分与することが決まっていました。

不動産が全部女性の所有になるため、女性から男性に一定の金額(清算金)をお支払いになるということも決められていました。

 

離婚後に分与される不動産に対して清算金を支払うことを記載

お2人で決められた不動産の財産分与については、以下になりました。

 

  • 女性からの清算金の振込確認後、速やかに、所有権(持分)の移転登記手続きをする
  • 登記手続き費用に関しては女性が負担し、男性は手続きに協力する

 

 

清算条項といって「名義の如何を問わず、公正証書に記載した内容以外のものを今後請求しない」という取り決めた事以外に後に請求できないようになっている条項があります。

今回のケースではその清算条項をより明確にするために確認事項として、財産分与に対して「それぞれの名義の金融機関の預貯金はそれぞれのものとする」の内容も記載しています。(実際の文言は少し違います)

他に、お子さんの養育費、慰謝料が発生しないことの確認、その他必要事項等が記載されています。

平日男性が公証役場に行けないということで代理人手続をご希望されていたため、私(大石)が男性の当日手続代理人として、調印させていただきました。

 

ご夫婦で購入された不動産を離婚により財産分与、あるいは慰謝料として一方に渡す場合等、どうすればいいのか、わからない場合もあるかと思います。

一度ご相談いただければと思います。

 

離婚による不動産の分与に関する公正証書の作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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