
今回ご相談いただいたのは、離婚が決まっている女性です。
もともとご夫婦でビジネスパートナーとして一緒にお仕事をされていて、離婚後も同じように続けられるとのことでした。
お問合せ段階で公正証書作成サポートをご依頼いただいており、ご質問や内容の確認等で当事務所に来られました。
男性から女性へ不動産を離婚による財産分与として分与されることに対し、女性から男性に一定の金額を支払うと決められていました。
婚姻中に購入された不動産については、離婚によりどちらか一方に分与する場合、片方が全部を所有することになるため、このように分与された側がいくらかを支払うケースがあります。
この支払う費用の事を清算金としています。
ローンが残っている場合は、分与することを決められても、所有権移転登記等が難しい場合も多いですが、今回の不動産はローンを完済されているものでした。
今回は、この不動産の清算金について公正証書に記載した内容を説明させていただきます。
財産分与とされる不動産については、男性、女性それぞれが2分の1ずつの共有名義となっていました。
女性は相談に来られる前に男性と話し合われていて、男性の持ち分を女性側に財産分与として分与することが決まっていました。
不動産が全部女性の所有になるため、女性から男性に一定の金額(清算金)をお支払いになるということも決められていました。
お2人で決められた不動産の財産分与については、以下になりました。
清算条項といって「名義の如何を問わず、公正証書に記載した内容以外のものを今後請求しない」という取り決めた事以外に後に請求できないようになっている条項があります。
今回のケースではその清算条項をより明確にするために確認事項として、財産分与に対して「それぞれの名義の金融機関の預貯金はそれぞれのものとする」の内容も記載しています。(実際の文言は少し違います)
他に、お子さんの養育費、慰謝料が発生しないことの確認、その他必要事項等が記載されています。
平日男性が公証役場に行けないということで代理人手続をご希望されていたため、私(大石)が男性の当日手続代理人として、調印させていただきました。
ご夫婦で購入された不動産を離婚により財産分与、あるいは慰謝料として一方に渡す場合等、どうすればいいのか、わからない場合もあるかと思います。
一度ご相談いただければと思います。
離婚による不動産の分与に関する公正証書の作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。