6歳と3歳の息子との面会交流の条件を細かく記載した内容の公正証書

今回の離婚相談内容

今回ご相談いただいたのは、6歳と3歳の2人の男の子がいる女性です。

すでに離婚することが決まっていて、公正証書作成について相談に来られました。

女性は、「面会交流の場所を男性の自宅周辺だけにしたい」と考えられていましたが、当事務所に来られたときには、まだそのことでお2人で話し合われていませんでした。

以前男性が子ども達と出かけたときに、下の子が迷子になってしまったそうで、とても活発で好奇心がある子なのでと面会の際のことを大変心配され、人が多いところに行かないでほしい、できれば男性の自宅周辺だけにしてほしいと考えられていました。

その後、男性と話し合われ、場所を男性の自宅周辺に限るというのは「困る」と言われたそうですが、以下の内容を決められました。

  • 迷子にならないように十分注意することの確約
  • 万が一、迷子になることがあった場合のその後の面会交流について
  • 面会中に子どもに事故、怪我などがあった場合について

公正証書に記載する合意内容の詳細

面会の場所を自宅周辺と制限するのは、実際のところ、子どもが「お父さんとどこかへ遊びに行きたい」となった場合の事を考えると難しいとは思えましたが、それについて十分に話し合われて決められたようです。

 

万が一、面会交流中に子どもが迷子になった場合について

面会の回数は月に1~2回と決められ、お2人で面会について十分話し合われましたが、それでも女性の心配が消えるわけではありません。

面会中は迷子にならないように男性が子どもを見る前提ですが、それでも、もし面会中にどちらかの子どもが迷子になることがあれば、それ以降の面会はその都度、女性の許可を必要とすると決められました。

 

さらに、男性との面会中に、子どもが怪我をして、通院するなどで費用が発生した場合は、男性がすべて負担すると決められました。

 

面会交流の決め方は人それぞれ

面会交流については様々な背景があり、それぞれの考えのもとに決められますので、これと言った決まりがあるわけではありません。

 

ただ、傾向としては、面会交流の回数などについては大まかに決める方が多いです。
もちろん、細かく決める方もあります。

 

とはいえ、どちらが正しいというわけでもなく、お二人で話し合いをして合意した内容を記載する。という事が大切です。

 

とはいっても、なにをどう決めればいいのか分からないという方もいらっしゃいます。
また、決めたいことがあるけどこれは大丈夫なのかな?と不安な方は、お気軽に行政書士大石までご相談ください。

 

面会交流の条件に関する公正証書の作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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