今回ご相談いただいたのは、5歳と2歳の2人の男の子がいる女性です。
すでに離婚することが決まっている状態で、「公正証書を作りたいと思っているので、1度、伺ってもいいですか?」と当事務所のホームページからお問い合わせをいただきました。
ご相談者の女性は、既に男性と話し合われていて、養育費や面会交流など、だいたいの内容はお2人で決められていました。
その内容の中でお子さんの入学金について説明させていただきます。
女性がご相談に来られたときには、月々の養育費だけでなく、2人の子どもがそれぞれ進学する際の入学金として、入学前に一定額を男性が女性に支払うことを決められていました。
月々の養育費の場合は、具体的な金額を決めますが、入学金等については具体的な金額がわからないため、そのときにそれぞれが負担する割合を決めたり、その時に話し合って決めることが多いです。
ただ、今回のケースは、入学金の金額を決められていました。
小学校、中学校、高校に入学する前に入学に必要な費用の男性が負担する金額を決められていましたので、その支払い方法、支払期限を確定していただきました。
小学校入学時に関しては、ランドセルの購入費用も負担されることとなっており、具体的な金額も決められていました。
また支払時期は、入学する前年の12月となっています。
小学校入学時(平成29年4月)
→入学に関する負担金5万円、ランドセル代4万円
中学校入学時(平成35年4月)
→入学に関する負担金5万円
高校入学時(平成38年4月)
→入学に関する負担金5万円
小学校入学時(平成32年4月):入学に関する負担金5万円、ランドセル代4万円
中学校入学時(平成38年4月):入学に関する負担金5万円
高校入学時(平成41年4月):入学に関する負担金5万円
今回、決められた金額よりも、実際に必要となる金額の方が多くなる可能性もありますが、すべて確定していますので、作成された公正証書において強制執行の対象になっています。
養育費、入学金についてやその他にも、面会交流や保険のことについても細かく決められ、公正証書に記載されています。
ご相談時に、どう決めたらいいですか等のご質問を受けることも多いですが、その際は、いろいろな決め方をお伝えさせていただいています。
それを参考に、お2人が一番いいと思われる決め方で決めていただければと思います。
養育費や学費、入学金などについて、どのように公正証書に記載したらいいかをお考えの方は、1度ご相談ください。
養育費や入学金に関する公正証書の作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。