
今回ご相談いただいたのは、子どもが1人いて、もう1人を妊娠中の女性。
婚姻関係はなく事実婚の状態でしたが、解消することが決まっていました。
そのため、「2人の間に子どもがいるので、公正証書について相談したい」とのご相談で、当事務所のホームページからお問い合わせをいただきました。
今回は事実婚解消についての公正証書ですが、その記載した項目の中でも、以下の養育費について説明させていただきます。
すでに生まれていて認知されている子どもの養育費
半年後に生まれてくる子どもの養育費
今後生まれてくる子どもについては公証役場に確認し、アドバイスをいただきました。
事実婚(内縁関係)解消の場合でも、2人の間の子どもの養育費は離婚と同じようにもらえるのかと心配される方もあると思います。
事実婚であっても、子どもの養育費については離婚のときの養育費と同じように決めることができます。
ご相談いただいた女性も、お2人の子どもの養育費を決められていましたが、
妊娠中の子ども(胎児)については、公証役場に確認を行いました。
妊娠中の子どもについて、生まれてからの養育費を公正証書に記載することは可能ですが、その養育費について強制執行することになった場合は、子どもを特定する書類等が必要となり、複雑になるということです。胎児認知をしても、通常の公正証書による強制執行より書類等が多くなり、複雑になるそうです。
公証役場からのアドバイスとしては、強制執行のことを考えれば、生まれてから公正証書を作った方がいいということでした。それを相談者の女性に説明し、そのアドバイスを受け入れられて、妊娠中の子どもについては、生まれた後で公正証書を作成することにされました。
上の子については、今作成したいということでしたので、その子の養育費についての公正証書を作成することになりました。
また今回作成した公正証書には、妊娠中の子どもが生まれたら男性が認知し、すぐにその子の養育費についての公正証書を作成することを確約しています。
※上記アドバイスは今回お聞きした公証役場からいただいたものですが、胎児が生まれてからの養育費について公正証書を作成できないわけではありません。
女性は、男性の女性関係のことで結婚には慎重でしたが、婚約指輪も用意されている等、結婚を前提とした事実婚だったようです。
これまでにも男性の度重なる女性関係の問題があり、更には数ヶ月前にも大きな問題があったようです。ただそこで、話し合いをされ、修復に向かっていたところでした。
それでも、男性の女性関係の問題は続いており、女性が悩まれて心療内科へ通院するようになり、事実婚解消に至ったとのことでした。
なお、事実婚であっても女性関係が原因によるものなので、男性には慰謝料が発生しています。
男性自身は女性関係について認めており謝罪され、自分がしたことについて書面を作成されていましたので、その書面の内容と事実婚解消に至った経緯等について女性の希望により、男性の合意を得て、公正証書に記載されました。
女性からの相談時に養育費以外の部分で、「相続はどうなりますか?」とのご質問がありましたので、相続についての説明もしました。
事実婚で子どもの養育費がもらえるか不安がある、わからない等ありましたら、1度ご相談ください。
事実婚の養育費に関する公正証書の作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。