妻と子どもの面会交流の条件を記載した離婚協議書を作成

ご相談内容

今回ご相談いただいたのは、離婚が決まっている男性。
3歳、5歳、8歳の3人の男の子がいて、その3人の子どもの親権・養育監護権を夫が持つことが決まっていました。

ご相談内容は、妻と子どもとの面会交流の条件を細かく決めた「離婚協議書を作成したい」というものでした。

また、お問い合わせの経緯はホームページをご覧になったことがキッカケのようで、ホームページから直接お問合せをいただき、無料相談の後に離婚協議書の作成を行わせていただきました。

妻と子どもの面会交流の条件を細かく決めて離婚協議書に記載

離婚協議書に記載する内容を無料相談が終わって正式にご依頼を頂いてから、詳細を聞きしました。

記載したい内容は、特に妻と子どもとの面会交流について細かく決められており、他には財産分与や慰謝料の有無等、離婚協議書に記載する基本的な項目の記載もあります。

 

また今回の離婚協議書は、依頼者である夫から、3人の子どもと妻との面会交流についてを深くお聞きかせいただき、更に妻と合意した内容をお聞きして理解をしたうえで間違えた解釈をしないように配慮しながら協議書の作成を行いました。

 

細かく決められた面会交流について

夫と妻の2人で決められていた、妻と子どもとの面会交流についての合意内容(条件)は以下です。

 

  • ・毎月、妻が子どもに会う回数
  • ・1年間に妻が子どもと泊まりで会うことができる回数
  • ・1年間に夫と妻、3人の子どもたちの5人で会う回数
  • ・妻が子どもと会う時間帯
  • ・妻が子どもと会うための連絡方法
  • ・妻の子どもの学校行事への参加は事前に話し合いを行う
  • ・妻から子どもへのプレゼントについて

 

妻が子どもと会う面会交流について、毎月1回で午後7時までという時間設定があり、妻から子どもへのプレゼントはOKだが、高価なものをプレゼントする場合は事前または事後に必ず報告することを決められていました。

今回の離婚協議書とは別ケースですが、夫と子どもとの面会交流について、月2回以上で、1回につき約24時間、月に48時間以上というように決められた事を記載した離婚協議書もありました。

 

また今回のケースは事前に夫と妻で話し合いを行ってから記載する内容について合意をされていましたが、たまに自分が望んでいることを離婚協議書に書きたいと思う方がいらっしゃいます。

とはいえ離婚協議書は契約書ですから、お2人で合意されたことしか書けません。
お互いが納得いくまで話し合う必要があります。

 

お2人の合意内容は守れる範囲にし、細かく決め過ぎないことも大切

離婚される時には予想できなかったことがあったりと事情は変わっていくと思います。

 

例えば、面会交流においてのケースで考えると、子どもからのもう少し遊びたいという要望があったり、途中で寝てしまって帰すために起こすのは可哀想というシチュエーションも考えられます。

また、県外や海外などの遠くへ引越ししてしまった場合など、子どもが望んでも会えなくなってしまいます。

 

そういった場合において、面会交流の時間などをガチっと固めすぎてしまうと、子どもにとって息苦しい制約になりかねません。

ですので、何か問題や状況の変化等があった場合は、お2人で話し合うことができるようにしておくといいと思います。

 

今回のケースでも、お互いの再婚があった場合やその他いろいろなことを想定されて、「子どもに問題、事情の変更があった場合等は再協議し、新たに決まったことは書面にする」と決められています。

 

離婚協議書について聞いてみたいことがある方は、一度ご相談ください。

 

面会交流に関する離婚協議書の作成をお考えの方は、行政書士オフィス大石までご相談ください

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加